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源泉所得納税告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第308号)|平成25(行コ)224

[所得税法][給与所得][源泉徴収][消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成25年10月23日 [所得税法][給与所得][源泉徴収][消費税法]

判示事項

教育機関等から講師による講義等の業務を,一般家庭から家庭教師による個人指導の業務をそれぞれ受託した株式会社が,講師又は家庭教師として前記株式会社と契約を締結して,前記各業務を行った者に対して当該契約所定の各金員を支払ったことについて,当該各金員の支払が所得税法28条1項に規定する給与等に該当し,また,前記講師等から前記各金員を対価とする役務の提供を受けたことが課税仕入れに当たらないとして税務署長がした源泉徴収に係る所得税の納税告知処分等及び消費税の更正処分等が,適法とされた事例

裁判要旨

教育機関等から講師による講義等の業務を,一般家庭から家庭教師による個人指導の業務をそれぞれ受託した株式会社が,講師又は家庭教師として前記株式会社と契約を締結して,前記各業務を行った者に対して支払った当該契約所定の各金員について,税務署長が前記各金員は所得税法28条1項に規定する給与等に該当し,前記各金員を対価とする役務の提供を受けたことは課税仕入れに該当しないとしてした,源泉徴収に係る所得税の納税告知処分等及び消費税の更正処分等につき,前記各金員は,前記講師等が前記株式会社のために労務の提供等をしたことの対価としての性質を有するものであること,前記講師等による労務の提供等は,自己の計算と危険によるものとはいい難いものであって,非独立的なものと評価するのが相当であること,前記講師等は,直接的又は少なくとも間接的に前記株式会社の監督下に置かれているものというべきであること,前記講師等は,前記株式会社から空間的,時間的な拘束を受けているものということができることといった事情を総合すれば,前記各金員は,雇用契約に類する原因に基づき提供された非独立的な労務の対価として給付されたものとして,それに係る所得は,所得税法28条1項所定の給与所得に当たるものというべきであるとして,前記各処分を適法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成25(行コ)224
事件名
源泉所得納税告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第308号)
裁判年月日
平成25年10月23日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
源泉所得納税告知処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成22年(行ウ)第308号)|平成25(行コ)224

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(所得税法>給与所得>源泉徴収>消費税法)

  1. 原処分調査中に請求人が提示した資料は、消費税法第30条第7項の要件を充たさないので、他の証拠資料によって課税仕入れに係る支払対価の額を合理的に推認できる場合であっても、仕入税額控除は認められないとした事例
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  12. 歯科技工を営む者が自ら原材料等を購入して、歯科補てつ物を製作し受注先に納入している場合の消費税の簡易課税制度における事業区分は、第四種事業(サ−ビス業)に該当するとした事例
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