減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第199号)|平成25(行コ)29

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成25年10月24日 [法人税法]

判示事項

控訴審において新たにされた,外貨建社債に係る外国為替の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるために行った通貨オプション取引のうち売建オプション取引の決済損益額が法人税法61条の5第1項により益金の額に算入されるべきであるとの控訴人(国)の主張が,時機に後れた攻撃防御方法として却下されないとされた事例

裁判要旨

控訴審において新たにされた,外貨建社債に係る外国為替の変動に伴って生ずるおそれのある損失の額を減少させるために行った通貨オプション取引のうち売建オプション取引の決済損益額が法人税法61条の5第1項により益金の額に算入されるべきであるとの控訴人(国)の主張は,外国為替換算差損の額が損金の額に算入されるか否かという原審の争点との関係で予備的主張という位置付けになることに加え,当該争点に関する主張が事実上又は法律上の根拠を欠くものであるとか,原審裁判所から促されたといった特段の事情もうかがえないことからすると,時機に後れた攻撃防御方法として却下されるものではないとした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成25(行コ)29
事件名
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第199号)
裁判年月日
平成25年10月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第199号)|平成25(行コ)29

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