消費税及び地方消費税の更正処分取消等請求事件|平成23(行ウ)13
[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成25年6月18日 [消費税法]判示事項
市場において出荷者から販売の委託等を受けて牛枝肉等の卸売業を営む会社が,牛枝肉等の買受人に対する債権が貸倒れとなったことについて,消費税法39条1項に基づき,貸倒れに係る消費税額の控除をして消費税等の確定申告をしたのに対し,税務署長が同項所定の控除は認められないとしてした更正処分が,違法とされた事例裁判要旨
市場において出荷者から販売の委託等を受けて牛枝肉等の卸売業を営む会社が,牛枝肉等の買受人に対する債権が貸倒れとなったことについて,消費税法39条1項に基づき,貸倒れに係る消費税額の控除をして消費税等の確定申告をしたのに対し,税務署長が同項所定の控除は認められないとしてした更正処分につき,前記市場における牛枝肉の取引において,前記会社は商法上の問屋と認められるところ,買受人からの売買代金回収のリスクを負うのは前記会社であって,委託者(出荷者)は同リスクを何ら負わないこと,前記会社と買受人との間の牛枝肉の売買代金の合意(売買契約の締結)についても,委託者(出荷者)は特段の関与はしていないこと,買受人に対する瑕疵担保責任を負うのも前記会社であって委託者(出荷者)ではないことに照らせば,前記牛枝肉取引において,前記会社が,その法的実質として,単なる名義人として課税資産の譲渡を行ったものにすぎないということはできず,前記会社は,課税資産の譲渡を行ったものとして,前記債権について消費税法39条1項所定の控除の適用を受けるものと解するのが相当であるとして,前記更正処分を違法とした事例- 裁判所名
- 大阪地方裁判所
- 事件番号
- 平成23(行ウ)13
- 事件名
- 消費税及び地方消費税の更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成25年6月18日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 消費税及び地方消費税の更正処分取消等請求事件|平成23(行ウ)13
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(消費税法)
- 真実の仕入先の名称等が記載されていない帳簿等は消費税法第30条第7項に規定する帳簿保存要件を満たす帳簿等には該当しないから、これに係る消費税の仕入税額控除は認められないとした事例
- 税関長の算定した価格は関税定率法に基づき適法に算出されたものとした事例
- 事業年度開始の日における資本又は出資の金額が千万円以上である法人は、消費税の納税義務が免除されないとした事例
- 請求人の営む事業は、消費税法施行令第57条第5項第4号に規定する第五種事業に該当するとした事例
- 自動販売機の販売手数料は毎月の締切日が課税資産の譲渡等の時期であるとした事例
- 請負代金のうちに法人税法上寄附金の額に含まれるとされる金額があるとしても、当事者間で取り決めた実際の取引額として受領した金額であれば、消費税法上は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例
- 稲作の休作期間中に売却を目的として整地工事をした土地の譲渡は、事業の用に供していた資産の譲渡として、「資産の譲渡等」に該当するものとした事例
- 軽油引取税の特別徴収義務者に該当しない者が同税相当額を価格に上乗せしても、当該相当額は課税資産の譲渡等の対価の額に含まれるとした事例
- 請求人の行っている業務は、会計処理業務であり、帳票類を販売する業務ではないとして、簡易課税制度の適用上、卸売業に該当しないとした事例
- 仕入れに係る歩引き及び売上げに係る歩引きは、金融取引(非課税取引)に該当せず、消費税法第32条第1項及び同法第38条第1項に規定する「対価の返還等」に該当するとした事例
- 請求人が、出向契約に基づいて支払った本件業務分担金は、消費税法第2条第1項第12号のかっこ書に規定する「給与等を対価とする役務の提供によるもの」に該当するから、仕入税額控除の対象にはならないとした事例
- 輸出予定先の事情により売買契約書どおりの船積みができなかった本件取引は、国内において引渡しが行われていたことから輸出免税は適用できないとした事例
- 複数の商品を顧客に対して一括して引渡し、その代金を顧客から一括して受領する場合の、消費税法施行規則第22条第1項に規定する「決済上受領すべき金額」とは、その受領するときに顧客に交付する領収書(レシート)ごとの金額であると解するのが相当であるとされた事例
- 請求人が提示した出面帳に記載された事項のうち、法定記載要件を具備している部分については、課税仕入れ等の税額に係る帳簿に該当するとして、消費税の納付すべき税額の計算上、当該部分に係る仕入税額控除の適用を認めた事例
- 基準期間が免税事業者である場合の消費税法第9条第2項で規定する課税売上高の算出方法については、課税資産の譲渡等の対価の全額の合計額により算定することが相当であるとした事例
- 消費税の確定申告書を法定申告期限までに提出できなかったこと及び簡易課税制度選択届出書を提出できなかったことは、原処分庁の説明及び周知努力の不足のためであるから、簡易課税制度を適用して消費税等の納付すべき税額を計算すべきであり、無申告加算税の賦課決定処分も違法であるとの請求人の主張を、確定申告書の提出及び簡易課税制度の選択は請求人自身の責任と判断においてなされるべきであり、税法の単なる不知により不利益を受けたとしても、納税者自身が甘受せざるを得ないとして排斥した事例
- 消費税に相当する金額の1円未満の端数処理の計算方法については、個々の商品ごとの代金と、当該個々の商品に課されるべき消費税に相当する額とのそれぞれの合計額と解すべきである旨の請求人の主張は認められないとした事例
- 紳士服等の製造販売に係るフランチャイズチェーンに加盟して行う販売事業は、製造業(第三種事業)に該当するとした事例
- 請求人が自らの判断で簡易課税制度選択の届出をした限りは、任意に本則課税によって申告することはできないとした事例
- 請求人が締結したビジネス専門学校との講師契約は、請負契約あるいはそれに類似する契約と認められるので、請求人が行った講義は消費税法に規定する「事業として」行われたことに該当するとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。