所得税納税告知処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第385号)|平成25(行コ)31
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成25年5月30日 [所得税法]判示事項
会社の従業員らに対する慰安旅行に係る経済的利益の供与が,所得税法(平成22年法律第6号による改正前)28条1項に規定する「給与等」の支払に当たるとされた事例裁判要旨
会社の従業員らに対する慰安旅行に係る経済的利益の供与につき,所得税法(平成22年法律第6号による改正前)28条1項の「給与等」とは,雇用契約又はこれに類する原因に基づき使用者等の指揮命令に服して提供した非独立的な労務の対価として受ける給付をいうものであると解され,その給付の形式は,金銭の支払には限られず,金銭以外の物又は権利その他経済的な利益の移転又は供与であっても,それが前記のような労務の対価としてされたものであれば,前記「給与等」の支払に当たるものというべきであるところ,前記旅行は,前記会社代表者による企画立案の下,同社が主催して実施されたものであり,2泊3日の旅程で,マカオを目的地及び滞在地とし,同社代表者,前記従業員ら及び外注先の従業員等を参加者として行われたものであること,その費用の全額を同社が負担したことによれば,前記従業員らは,前記旅行に参加することにより,その使用者である同社から前記旅行に係る経済的な利益の供与を受けたものであると認めるのが相当であり,また,前記旅行は,専らレクリエーションのための観光を目的とする慰安旅行であったと認めるのが相当であるから,前記旅行に参加した前記従業員らは,その使用者である前記会社から,雇用契約に基づき同社の指揮命令に服して提供した非独立的な労務の対価として,前記旅行に係る経済的な利益の供与を受けたものであるとして,前記経済的利益の供与は,所得税法(平成22年法律第6号による改正前)28条1項に規定する「給与等」の支払に当たるとした事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成25(行コ)31
- 事件名
- 所得税納税告知処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第385号)
- 裁判年月日
- 平成25年5月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税納税告知処分等取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成23年(行ウ)第385号)|平成25(行コ)31
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法)
- 有価証券の売買及び商品先物取引により生じた損失を雑所得を生ずべき業務から生じた損失の額と認定した原処分を適法とした事例
- 外国籍を有する者への不動産の譲渡対価の支払時において、譲渡人は外国へ出国しているものの、多額の資産を国内に残したままであること等から判断すると、出国は一時的なものと認められ、また、譲渡人の外国人登録は閉鎖されていず、同人の永住許可も失効しておらず、かつ、同人が数次の再入国の許可をうけていたことを勘案すれば、譲渡人は、居住者に該当するものと判断することが相当であるから、当該譲渡対価の支払者には所得税法第212条に規定する源泉徴収義務はないとした事例
- 非居住者である請求人が行うインターネット販売において、輸入した商品の発送業務等を行うアパート及び倉庫は恒久的施設に当たるとした事例
- 受領済の役員報酬につきそ及して減額する旨取締役会で決議したことにより、給与所得の収入金額が過大であるとしてされた更正の請求は、同決議に基づき受領済の報酬の一部を返還しても、請求人の既に確定した給与所得の収入金額には影響を及ぼさないから、更正をすべき理由がない旨の原処分は適法であるとした事例
- 生命保険契約に係る保険料の負担者は被相続人であり、死亡保険金は相続税の課税対象とすべき旨の請求人の主張は認められず、請求人が保険料の負担者であるとして一時所得に該当するとした事例
- 会社に勤務する者が公認会計士の登録をしても顧客獲得の勧誘程度では所得税法上の事業に当たらないとした事例
- 死亡保険金に係る一時所得の金額の計算上、借入金利息の支払のための借入金及び当該借入金に係る抵当権設定費用等は収入を得るために支出した金額に該当しないとした事例
- 空港建設事業に係る漁業補償金の配分額のうちには、漁業に従事する長男に帰属する金額が含まれているとする請求人の主張を退けた事例
- 請求人が支出した金員は、契約金の支払ではなく、請求人自身の債務を弁済しているにすぎないので、源泉徴収義務はないとして納税告知を取り消した事例
- 常に外注工賃が存在する業態については、進行年分の外注工賃を考慮した所得率を用いるのが最も合理的な推計方法であるとした事例
- 山林を造成して譲渡した場合の譲渡所得の収入金額とすべき金額の算定に当たり、共同造成地内の山林の売買価額を基礎とすべきであるとした事例
- 請求人が耐用年数の短縮を求める理由は、本件建物自体の構造等に変化が生じて物理的、客観的に使用可能期間が短くなったという事由ではなく、取壊しの行われることが将来予定されているという本件契約当事者の取決めを理由とするものであるので、所得税法施行令第130条第1項に掲げる事由には該当しないとした事例
- 医師が医院建築資金を銀行から借り入れる際に締結した生命保険契約に係る支払保険料は、家事上の経費に該当し、事業所得の金額の計算上必要経費とはならないとした事例
- 請求人が代表取締役である法人の従業員が、請求人の定期預金の一部を払い戻し、費消したことは横領に当たらず、その損害は雑損控除の対象となる損失に該当しないとした事例
- a国で出資・設立したリミテッド・パートナーシップ(LPS)を介して請求人が得た損益は、当該LPSが利益の処分として行ったものではないから配当所得に当たらず、また、当該LPSが不動産賃貸を目的とする民法上の組合ということができず、請求人が主体的に本件不動産を賃貸に供していたと認められないので不動産所得に当たらないとし、請求人が当該LPSから得た分配金は出資金に対する果実であるから、雑所得に当たるとした事例
- 使用貸借により長男の事業兼居住の用に供していた建物及びその敷地を譲渡する場合に支払った立退料等のうち、長男が建物に投下した建物改造費用の現存価額並びに閉店及び移転に要した費用は、譲渡費用に当たるとした事例
- 歯列矯正装置の装着時に請求し、受領している矯正施術料は、その全額が請求の時の収入金額となるとし、3年間に配分すべきであるとする主張を排斥した事例
- 不動産仲介業を営んでいた者の土地譲渡による所得は譲渡所得ではなく事業所得であるとした事例
- 健康食品等の購入費用が、所得税法第73条に規定する医療費控除の対象とならないとした事例
- 不動産所得の金額の計算上、相続税の延納に係る利子税は、必要経費にならないとされた事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。