更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成24(行ウ)26
[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成25年2月25日 [法人税法]判示事項
不動産の信託に係る受益権を特別目的会社に譲渡した法人がその対価を現に収入した場合において,専ら同法人について当該譲渡に係る収益の実現があったとしないものとする会計処理と法人税法22条4項にいう「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」裁判要旨
不動産の信託に係る受益権を特別目的会社に譲渡した法人がその対価を現に収入した場合において,平成12年7月31日付け日本公認会計士協会「特別目的会社を活用した不動産の流動化に係る譲渡人の会計処理に関する実務指針」に基づき,専ら同法人について当該譲渡に係る収益の実現があったとしないものとする会計処理は,法人税法22条4項にいう「一般に公正妥当と認められる会計処理の基準」に該当しない。- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成24(行ウ)26
- 事件名
- 更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 平成25年2月25日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正をすべき理由がない旨の通知処分取消請求事件|平成24(行ウ)26
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