生命保険で節税
掛金支払時の生命保険料控除や保険金受取時の一時所得、一時払い終身保険(相続対策)を上手に使って節税します。

固定資産税等賦課取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成23年(行ウ)第19号)|平成24(行コ)89

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成24年9月20日 [国税通則法]

判示事項

家屋を新築して所有者しているが,賦課期日の時点では,登記簿に所有者として登記されておらず,家屋補充課税台帳に所有者として登録されていなかった者に対してされた固定資産税及び都市計画税の賦課処分が,違法とされた事例

裁判要旨

家屋を新築して所有者しているが,賦課期日の時点では,登記簿に所有者として登記されておらず,家屋補充課税台帳に所有者として登録されていなかった者に対してされた固定資産税及び都市計画税の賦課処分につき,地方税法343条1項にいう「所有者」とは,常に私法上の所有者と同義に用いられているものではなく,土地又は家屋について原則的に納税義務を負う者を定めた同項及び同条2項前段の規定における「所有者」とは,「登記簿又は土地補充課税台帳若しくは家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されている者」をいうのであり,家屋については,これを現実に所有している者であっても,賦課期日に登記簿又は家屋補充課税台帳に所有者として登記又は登録されていない限り,同法343条1項及び2項前段の規定に基づく固定資産税並びに同法702条1項前段及び2項の規定に基づく都市計画税の納税義務を負うことはないとして,前記処分を違法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成24(行コ)89
事件名
固定資産税等賦課取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成23年(行ウ)第19号)
裁判年月日
平成24年9月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
固定資産税等賦課取消請求控訴事件(原審・さいたま地方裁判所平成23年(行ウ)第19号)|平成24(行コ)89

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(国税通則法)

  1. 本件修正申告書は、請求人がその内容を十分認識して提出したものであり無効ではないとした事例
  2. 増担保の要求処分の是非について、保証人の資力が著しく減少したため、請求人の国税の納付を担保することができないものと認定した事例
  3. 各年分の収入金額は、請求書控え及び預金通帳で十分把握し認識することができたにもかかわらず、毎月の収入金額をすべて600,000円に圧縮し、その金額を上回る部分を除外したところで、過少な課税標準額を記載した内容虚偽の申告書を作成して提出した行為は、事実の隠ぺいに該当するとした事例
  4. 債権償却特別勘定の設定に関する税務署長の認定が相当期間なされなかったとしても過少申告をしたことにつき正当な理由があるとは認められないとした事例
  5. 分離長期譲渡所得等について、保証債務の履行のための譲渡に関する課税の特例を適用すべきであるとしてなされた更正の請求に対し、確定申告書にその旨の記載がなく、また、その旨の記載がなかったことについてやむを得ない事情があるとは認められないとして、当該特例を適用することはできないと判断した事例
  6. 不服申立期間徒過を理由とした異議決定を取り消す旨の判決においてされた、送達が適法に行われたとは認められない旨の判断に必要な事実認定は、関係行政庁を拘束するとした事例
  7. 土地売買契約解約条項を含む訴訟上の和解は当該土地譲渡所得金額の計算に影響を及ぼさないとした事例
  8. 譲渡した土地の共有者である兄が売買契約書を仮装し、他の共有者である弟の譲渡所得について過少に申告したことは、弟にも仮装行為があったことになるとした事例
  9. 相続税の申告に当たり、相続財産の一部について、相続人がその存在を認識しながら申告しなかったとしても、重加算税の賦課要件は満たさないとした事例
  10. 請求人が不在の場合に請求人の勤務先へ郵便物が転送されるように手続をしていた場合、請求人が原処分に係る通知を受けた日は、原処分に係る通知書が請求人の勤務先に配達された日となり、その翌日から2か月を経過した日にした異議申立ては法定の不服申立期間を経過した後にされたものであるとした事例
  11. ゆうメールによる納税申告書の提出に国税通則法第22条の適用はないとした事例
  12. 請求人以外の共同相続人が行った相続財産の隠ぺい行為に基づく相続税の過少申告について、請求人に重加算税を賦課決定することができると判断した事例
  13. 法人税基本通達14−1−1の2ただし書が適用されると誤解して申告したことにつき国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」はないとした事例
  14. 事前通知なし調査について争われた事例(平成22年分〜平成23年分の所得税の各更正処分及び過少申告加算税の各賦課決定処分、平成24年分の所得税の更正処分、平成24年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分、平20.1.1〜平24.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成27年7月21日裁決)
  15. 委託した工事が課税期間中に完了していないことを認識していたにもかかわらず、工事業者に対して課税期間中の請求書の発行を依頼した上、工事が課税期間中にあったものとして消費税等の納付すべき税額を算出していた場合に、税額の基礎となる事実を仮装していたものと認定した事例
  16. 請求人の平成17年分の所得税の確定申告につき期限後申告となったのは、請求人が平成18年3月9日から同月19日まで入院中であったためであり、「正当な理由」があるとの主張を排斥した事例
  17. 「更正の申出に対してその更正をする理由がない旨のお知らせ」は国税に関する法律に基づく処分に該当しないとした事例
  18. 法人税の申告期限延長の特例適用を受けていることをもって、消費税の期限後申告について、正当な理由があるとはいえないとした事例
  19. 国税通則法第70条第5項を適用して行われた更正処分が国会附帯決議に反し違法である旨の請求人の主張を排斥した事例
  20. 扶養控除額を過大に申告したことについて国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由が認められないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:22
昨日:200
ページビュー
今日:175
昨日:934

ページの先頭へ移動