地方公共団体との交換により取得した資産は、棚卸資産ではなく所得税法第58条第1項に規定する取得資産に該当するとした事例
[所得税法][所得計算の特例][交換の特例]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1979/11/07 [所得税法][所得計算の特例][交換の特例]裁決事例集 No.19 - 40頁
交換により請求人が取得した土地は、交換の相手方である地方公共団体が公共的施設の建設用地に充てることを予定していたもので、他に売却することを目的とすることなく所有していた固定資産であり、かつ、請求人は当該取得土地を譲渡資産の直前の用途と同一の用途に供していることから、当該取得土地が棚卸資産に該当するとして、所得税法第58条第1項の交換の特例の適用がないとした原処分の認定は失当である。
昭和54年11月7日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 地方公共団体との交換により取得した資産は、棚卸資産ではなく所得税法第58条第1項に規定する取得資産に該当するとした事例
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