法人の税額控除(雇用促進)で節税
法人の税額控除(雇用促進)で節税する。雇用促進税制や所得拡大税制に関する税額控除について。

消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成21年(行ウ)第57号)|平成23(行コ)34

[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成24年3月22日 [消費税法]

判示事項

内航海運業者の組合における船舶建造の調整事業の解消に伴う暫定措置事業に関し,内航海運業者間で行われた「留保対象トン数使用承諾書」の取引が,消費税法上の課税資産の譲渡に当たるとされた事例

裁判要旨

内航海運業者の組合における船舶建造の調整事業の解消に伴う暫定措置事業に関し,内航海運業者間で行われた「留保対象トン数使用承諾書」の取引につき,消費税法にいう「資産」とは,取引の対象となる一切の資産をいい,権利その他の無形資産も含まれ,資産の「譲渡」とは,資産についてその同一性を保持しつつ他人に移転させることをいうところ,留保対象トン数の留保者は,前記組合から交付金を受けるか,前記組合に納付すべき建造等納付金の免除を受けることができるほか,他の組合員に留保対象トン数の限度で建造等納付金の免除を受けるよう使用承諾書を発行し,これに対して対価を受けることができることからすれば,上記権能は,前記組合に対する債権ないし債権類似の権利であると解され,「留保対象トン数使用承諾書」を取得する取引の対象は,前記権利であり,「取引の対象となる権利」にほかならず,かつ,前記取引は,売買契約の形式を取っており,売り主から留保対象トン数を使用して前記建造等納付金の免除を受ける前記権利の移転を受け,その対価として売買代金を支払ったものと認められ,前記権利は,前記取引によって消滅したり,減少したりすることはなく,前記取引は,売買契約によって資産の同一性を保持しつつ他人に資産を移転したものであるから,資産の「譲渡」に該当し,消費税法上の課税資産の譲渡に当たるとした事例
裁判所名
福岡高等裁判所
事件番号
平成23(行コ)34
事件名
消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成21年(行ウ)第57号)
裁判年月日
平成24年3月22日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成21年(行ウ)第57号)|平成23(行コ)34

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