社員旅行(福利厚生規程)で節税
社員旅行で節税する。確実に必要経費とするために福利厚生規程で明文化(サンプル付き)。

消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成21年(行ウ)第57号)|平成23(行コ)34

[消費税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成24年3月22日 [消費税法]

判示事項

内航海運業者の組合における船舶建造の調整事業の解消に伴う暫定措置事業に関し,内航海運業者間で行われた「留保対象トン数使用承諾書」の取引が,消費税法上の課税資産の譲渡に当たるとされた事例

裁判要旨

内航海運業者の組合における船舶建造の調整事業の解消に伴う暫定措置事業に関し,内航海運業者間で行われた「留保対象トン数使用承諾書」の取引につき,消費税法にいう「資産」とは,取引の対象となる一切の資産をいい,権利その他の無形資産も含まれ,資産の「譲渡」とは,資産についてその同一性を保持しつつ他人に移転させることをいうところ,留保対象トン数の留保者は,前記組合から交付金を受けるか,前記組合に納付すべき建造等納付金の免除を受けることができるほか,他の組合員に留保対象トン数の限度で建造等納付金の免除を受けるよう使用承諾書を発行し,これに対して対価を受けることができることからすれば,上記権能は,前記組合に対する債権ないし債権類似の権利であると解され,「留保対象トン数使用承諾書」を取得する取引の対象は,前記権利であり,「取引の対象となる権利」にほかならず,かつ,前記取引は,売買契約の形式を取っており,売り主から留保対象トン数を使用して前記建造等納付金の免除を受ける前記権利の移転を受け,その対価として売買代金を支払ったものと認められ,前記権利は,前記取引によって消滅したり,減少したりすることはなく,前記取引は,売買契約によって資産の同一性を保持しつつ他人に資産を移転したものであるから,資産の「譲渡」に該当し,消費税法上の課税資産の譲渡に当たるとした事例
裁判所名
福岡高等裁判所
事件番号
平成23(行コ)34
事件名
消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成21年(行ウ)第57号)
裁判年月日
平成24年3月22日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
消費税更正処分等取消請求控訴事件(原審・福岡地方裁判所平成21年(行ウ)第57号)|平成23(行コ)34

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(消費税法)

  1. 稲作の休作期間中に売却を目的として整地工事をした土地の譲渡は、事業の用に供していた資産の譲渡として、「資産の譲渡等」に該当するものとした事例
  2. 真実の仕入先の名称等が記載されていない帳簿等は消費税法第30条第7項に規定する帳簿保存要件を満たす帳簿等には該当しないから、これに係る消費税の仕入税額控除は認められないとした事例
  3. 宗教法人が合宿研修を行うに際し参加者から徴収した宿泊費収入は、資産の譲渡等の対価に該当し、消費税の課税対象となるとした事例
  4. 請求人が締結したビジネス専門学校との講師契約は、請負契約あるいはそれに類似する契約と認められるので、請求人が行った講義は消費税法に規定する「事業として」行われたことに該当するとした事例
  5. 原処分調査中に請求人が提示した資料は、消費税法第30条第7項の要件を充たさないので、他の証拠資料によって課税仕入れに係る支払対価の額を合理的に推認できる場合であっても、仕入税額控除は認められないとした事例
  6. 営業権の引渡しの日は、酒類の販売が可能となった酒類販売業免許の日とするのが相当とした事例
  7. 在日米軍基地内にある取引先との取引が、日米地位協定の所得税等特例法に規定する免税取引に該当しないとした事例
  8. 複数の商品を顧客に対して一括して引渡し、その代金を顧客から一括して受領する場合の、消費税法施行規則第22条第1項に規定する「決済上受領すべき金額」とは、その受領するときに顧客に交付する領収書(レシート)ごとの金額であると解するのが相当であるとされた事例
  9. 請求人が行った建物のリース取引に係る課税仕入れの用途区分については、共通用に区分するのが相当であると認定した事例(平22.9.1〜平23.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分、平23.9.1〜平24.8.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分並びに過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し、却下、棄却、却下・平成26年12月10日裁決)
  10. 事業者が販売したことによる自己の商品代金債権を信販会社に譲渡等することに伴い支払う手数料は、消費税法上の非課税取引に該当するとした事例
  11. 海砂を採取する権利の取得に際し、利害関係のある漁業協同組合の同意を得るために支払った漁場迷惑料は、仕入税額控除の対象となる課税仕入れの対価とはならないとした事例
  12. 事業を遂行するために必要な準備行為を行った日の属する課税期間が「課税資産の譲渡等に係る事業を開始した日」の属する課税期間に該当するとした事例
  13. 請求人が販売員に支払った金員は給与等に該当するとした事例(平21.5.1〜平23.4.30の各課税期間の消費税及び地方消費税の各更正処分並びに過少申告加算税の各賦課決定処分、平成20年1月〜平成22年6月の各期間分の源泉徴収に係る所得税の各納税告知処分及び不納付加算税の賦課決定処分・棄却・平成26年2月17日裁決)
  14. 請求人が行う土地の貸付けは、駐車場その他の施設の利用に伴って土地が使用される場合に該当するとした事例
  15. パチンコ景品交換業務は課税取引に当たるとした事例
  16. 横断地下道の便益は、請求人のように負担金を支払った者のみが支払っていない者に比して有利な条件で利用できるものとなっていないので、課税仕入れに該当しないとした事例
  17. 宗教法人が行った絵画の譲渡について「事業として」行われる資産の譲渡等に該当すると認定した事例
  18. 請求人が提出した消費税法第9条《小規模事業者に係る納税義務の免除》第4項に規定する消費税課税事業者選択届出書は、事業者ではない者が提出したものであり、同項の適用は認められないと認定した事例(平24.1.1〜平24.12.31の課税期間の消費税及び地方消費税の更正処分・棄却・平成27年6月11日裁決)
  19. 宗教法人の消費税の計算上、収益事業部門と非収益事業部門を区分して経理している場合の非収益事業部門の収入であっても、初穂料等の資産の譲渡等の対価以外の収入は、消費税法第60条第4項の適用上、特定収入に該当するとした事例
  20. 簡易課税制度適用課税期間に仕入れた建物に係る仮払消費税は、その後の本則課税適用課税期間における仕入税額控除の対象にはできないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:56
昨日:351
ページビュー
今日:139
昨日:1,109

ページの先頭へ移動