所得税更正処分取消等請求事件|平成19(行ウ)50等
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成23年12月14日 [所得税法]判示事項
アメリカ合衆国デラウェア州法に基づき,無限責任を負うジェネラル・パートナー及び原則として出資額を限度とする有限責任を負うリミテッド・パートナーから組成された事業形態であるリミテッド・パートナーシップ(LPS)が,我が国の租税法上の法人に該当しないとされた事例裁判要旨
アメリカ合衆国デラウェア州法に基づき,無限責任を負うジェネラル・パートナー及び原則として出資額を限度とする有限責任を負うリミテッド・パートナーから組成された事業形態であるリミテッド・パートナーシップ(LPS)につき,外国の法令に準拠して組成された事業体が我が国の租税法上の法人に該当するか否かは,基本的には,当該外国の法令の規定内容から,その準拠法である当該外国の法令によって法人とする(法人格を付与する)旨を規定されていると認められるか否かにより判断されるべきであるが,諸外国の法制・法体系は様々で,我が国の「法人」概念に相当する概念が諸外国において形成されるに至った沿革や背景事情等も多様であり,当該外国の法令の規定内容をその文言に従って形式的に見るだけでは,当該外国の法令において当該事業体を法人とする(当該事業体に法人格を付与する)旨が規定されているのかどうか直ちに判別できない場合もあるから,より実質的な観点から,当該事業体を当該外国法の法令が規定する内容を踏まえて我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体(その構成員に直接その損益が帰属することが予定されない主体)として設立が認められたものといえるかどうかを検証する必要があり,この点が肯定されて初めて,我が国の租税法上の法人に該当するとした上,同州改正統一リミテッド・パートナーシップ法がこれに準拠して組成されたLPSを法人とする旨を定めたものと解することはできず,また,同法の規定するLPSの成り立ち,組織,運営及び管理等の内容に着目して実質的に見ても,前記LPSは,我が国の法人と同様に損益の帰属すべき主体として設立が認められたものということはできないとして,前記LPSは,我が国の租税法上の法人に該当しないとした事例- 裁判所名
- 名古屋地方裁判所
- 事件番号
- 平成19(行ウ)50等
- 事件名
- 所得税更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成23年12月14日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消等請求事件|平成19(行ウ)50等
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