株式の取得価額の算定に当たり、相続税財産評価通達の例に準じ類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式により算定したことは合理性があるとした事例
[法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1979/10/15 [法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]裁決事例集 No.19 - 73頁
関連会社から取得した株式の受贈益の価額の認定に関し、当該株式の取得価額の算定について、法人税法上の評価方法とされている法人税基本通達の定めによることなく、相続税法上の評価方法によっていることが、不当であるか否かをみるに、非上場株式で気配相場のない本件株式のように他に時価を算定するに足る具体的な評価方法が見当たらない場合には、相続税法上の評価方法を一つの基準として法人税の計算が行われており、かつ、当該計算方法が特に合理性を欠くものとは認められないことから、原処分庁が当該株式の取得価額を相続税財産評価に関する基本通達の例に準じて類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式により算定したことには合理性が認められる。
昭和54年10月15日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 株式の取得価額の算定に当たり、相続税財産評価通達の例に準じ類似業種比準方式と純資産価額方式との併用方式により算定したことは合理性があるとした事例
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