青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税
青色申告(所得税:青色事業専従者給与)で節税する。専従者控除(白色申告)との違いや、専従者の基準、給与額の決め方などについて。

所得税更正処分取消等請求事件|平成21(行ウ)134

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成23年5月27日 [所得税法]

判示事項

所得税法72条に定める雑損控除に関して,自宅建物の取壊しに伴い支払ったアスベスト除去工事費用及びアスベスト分析検査試験費につき,同法施行令9条所定の「人為による異常な災害」による損失に当たらないとしてした所得税の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

所得税法72条に定める雑損控除に関して,自宅建物の取壊しに伴い支払ったアスベスト除去工事費用及びアスベスト分析検査試験費につき,同法施行令9条所定の「人為による異常な災害」による損失に当たらないとしてした所得税の更正処分につき,同条にいう「人為による異常な災害」により損失が生じたというためには,少なくとも,納税者の意思に基づかないことが客観的に明らかな,納税者の関与しない外部的要因(他人の行為)による,社会通念上通常ないことを原因として損失が発生したことが必要であるとした上,建築施工業者がクリソタイル(白石綿)を含んだ建築部材を使用して当該建物を建築したことは,建築請負契約又は包括的委託(承諾)に基づくものであって,納税者の意思に基づかないことが客観的に明らかな,納税者の関与しない外部的要因を原因とするものということはできず,また,当該建物の建築後アスベスト(石綿等)に関する規制が行われたことは,建築部材などに一般に用いられていたアスベスト(石綿等)について,人体に与える有害性が判明したことに伴い,解体建物周辺への飛散や解体労働者の曝露を防止するべく,公共の福祉の観点から法的規制が行われたものであって,社会通念上通常ないことには該当しないから,当該建物にアスベストが含まれていたことは,同条にいう「人為による異常な災害」に該当するとはいえないとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
大阪地方裁判所
事件番号
平成21(行ウ)134
事件名
所得税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成23年5月27日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消等請求事件|平成21(行ウ)134

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