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賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第265号)|平成22(行コ)302

[相続税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成23年2月16日 [相続税法][国税通則法]

判示事項

相続税について更正処分を受け,同処分に対して異議申立てをして処分行政庁による異議決定が出された後に再更正処分を受け,その後に原更正処分に対して審査請求をした者が,再更正処分について不服申立手続を経由せずに提起した再更正処分の取消しを求める訴えが,不服申立手続を経由しないで訴えを提起することにつき国税通則法115条1項3号後段にいう「正当な理由」があるとして,適法とされた事例

裁判要旨

相続税について更正処分を受け,同処分に対して異議申立てをして処分行政庁による異議決定が出された後に再更正処分を受け,その後に原更正処分に対して審査請求をした者が,再更正処分について不服申立手続を経由せずに提起した再更正処分の取消しを求める訴えにつき,原更正処分に対する不服申立手続がとられた結果,再更正処分について実質的審理判断が行われており,これに対する審査請求及び裁決を経ているとみることができる一方,改めて再更正処分について不服申立てをしてもそれに対する独自の判断が示されることはなく当該不服申立てに意味はないのであって,再更正処分に対する不服申立てを経ないまま同処分の取消しの訴えを提起したことには,国税通則法115条1項3号にいう「正当な理由」があるとして,前記訴えを適法とした事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成22(行コ)302
事件名
賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第265号)
裁判年月日
平成23年2月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
賦課決定処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第265号)|平成22(行コ)302

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  1. 処分理由の提示が争われた事例(平成22年11月相続開始に係る相続税の更正処分・棄却・平成27年9月28日裁決)
  2. 請求人の常務取締役として経営に参画し、担当部門に係る取引全般を総括的に委任されている者の行った仕入金額の架空計上は、たとえそれを請求人の代表者が知らなかったとしても、請求人の隠ぺい又は仮装行為と同視すべきであり、重加算税の賦課決定は適法であるとした事例
  3. 納税者の妻が提出した修正申告書は適法であるとした事例
  4. 6年前から居住の用に供していない土地建物の所在地に引き続き住民登録をしていたことを奇貨として、その住民票の写しを確定申告書に添付するなどにより居住用財産の譲渡所得の特別控除の適用を受けようとしたことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
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  6. 免税事業者であるにもかかわらず課税事業者であるかのように装い、基準期間の課税売上高が1,000万円を超えている旨の虚偽の記載をして修正申告書を提出した行為は、重加算税の賦課要件である「隠ぺい又は仮装の行為」に当たるとした事例
  7. 還付金等の充当処分が違法であるとの主張を排斥した事例
  8. 重加算税の賦課要件を充足するためには、過少申告行為とは別に隠ぺい又は仮装と評価すべき行為の存在を必要としているものであると解されるところ、原処分庁は隠ぺい又は仮装であると評価すべき行為の存在について何らの主張・立証をしておらず、隠ぺい又は仮装の事実を認めることはできないとした事例
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  11. 虚偽の仲介契約書を作成し、取引先の関係者に対する受注謝礼金を販売手数料に仮装していたと認定し、重加算税の賦課は適法であるとした事例
  12. 相続人間において相続財産の帰属について係争中である場合でも、国税通則法第65条“過少申告加算税”第4項の「正当な理由」があるとはいえないとした事例
  13. 隠ぺい、仮装行為を認定し、重加算税を賦課したことが適法と判断した事例
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