減価償却で節税
減価償却で節税する。減価償却資産の取得価額が、10万円未満・20万円未満・30万円未満の場合の会計処理方法。

軽油引取税更正,決定処分取消請求控訴事件|平成22(行コ)113

[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成22年11月25日 [国税通則法]

判示事項

地方税法(平成21年法律第9号による改正前)700条の4第1項5号に該当するのに申告書を提出しなかったとして軽油引取税に係る課税標準量,税額及び不申告加算税額の決定処分を受けた者がした,同処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

地方税法(平成21年法律第9号による改正前)700条の4第1項5号に該当するのに申告書を提出しなかったとして軽油引取税に係る課税標準量,税額及び不申告加算税額の決定処分を受けた者がした,同処分の取消請求につき,同人が軽油の製造をして他の者に譲渡したといえるか否かは,造り出された軽油の原始的所有権の帰属に加え,軽油の製造及び譲渡に係る全課程における各行為者の行為態様及びその意図,各行為者間における利益及びリスクの帰属等の諸要素を総合的に勘案して判断すべきところ,本件の認定事実を総合的に勘案すると,仮に造り出された軽油の原始的所有権が同人に帰属するものではなかったとしても,同人が当該軽油取引において果たした実質的役割からみれば,同人は軽油の製造をしてこれを他の者に譲渡したものと評価することができるなどとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成22(行コ)113
事件名
軽油引取税更正,決定処分取消請求控訴事件
裁判年月日
平成22年11月25日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
軽油引取税更正,決定処分取消請求控訴事件|平成22(行コ)113

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(国税通則法)

  1. 税理士の使用人によって仮装隠ぺいに基づく納税申告書が提出されたものであり、請求人には事実の隠ぺい又は仮装の意思はなかったとの主張を排斥した事例
  2. 郵便局に郵便物を留め置く手続をしている場合の送達の時期は、当該郵便局に郵便物が留め置かれた時に送達の効力が生ずるとした事例
  3. 売上金額の一部を除外し、これを簿外の代表者名義の預金口座に預け入れることは偽りその他不正の行為に当たるとした事例
  4. 法人の欠損金の繰戻しによる還付金の充当適状日は、税務署長が還付の決定をした日であるから、同日までの日数に応じた延滞税を含む滞納国税への充当処分をしたことは適法であるとした事例
  5. 未成年者にあてた通知書の送達は適法であるとした事例
  6. 本件二つの譲渡に関して、それぞれ、中間譲受人を介在させて事実を仮装し、その譲渡所得金額を隠ぺいしたと判断した事例
  7. 審査請求に係る審理の対象は客観的に存在していた本件事業年度の法人税の課税標準又は税額との比較における本件更正処分に係るそれらの多寡であるから、請求人が原処分の取消し(申告額を超えない部分を除く。)を求める理由として過大申告を主張することは許されるとした事例
  8. 当該和解は、当事者間に権利関係の争いがあったことを起因としてなされたものではないから、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決と同一の効力を有する和解」には当たらないとした事例
  9. 法人税の申告期限延長の特例適用を受けていることをもって、消費税の期限後申告について、正当な理由があるとはいえないとした事例
  10. 期限後に提出された申告書は還付請求申告書に該当するので、更正処分により賦課すべき加算税は過少申告加算税になるとして無申告加算税の賦課決定処分の一部を取り消した事例
  11. 相続税の申告に際して、相続財産である被相続人名義の投資信託を申告しなかった行為について、当初から相続財産を過少に申告することを意図した上、その意図を外部からもうかがい得る特段の行為をしており、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
  12. 処分理由の提示が争われた事例(平成22年11月相続開始に係る相続税の更正処分・棄却・平成27年9月28日裁決)
  13. 被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例(平成21年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・平成26年5月13日裁決)
  14. 既に差押えをして滞納国税を確保しているにもかかわらず、更に充当をすることは重複処分とはならないとした事例
  15. 納付書が源泉徴収義務者に送付されなかったとしても源泉所得税の納付遅延につき正当な理由があったとは認められないとした事例
  16. 申告行為の無効は国税通則法第23条及び相続税法第32条の更正の請求の事由とすることはできないとした事例
  17. 現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の請求をすることは認められないとした事例
  18. 国税通則法第23条第2項第1号の「判決」に基づいた更正の請求であると認容した事例
  19. 相続財産の一部は被相続人の遺産ではないこと及び被相続人と他の相続人との死因贈与契約は有効であるとした判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する「判決」に該当するとした事例
  20. 出張日の記載のない請求書に基づいて計上した旅行費用について、事実の仮装は認められないとした事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:123
昨日:200
ページビュー
今日:581
昨日:934

ページの先頭へ移動