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通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第578号)|平成21(行コ)372

[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成22年7月15日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法][更正の請求]

判示事項

宅地の譲渡所得につき,当該譲渡は租税特別措置法35条1項(平成18年法律第10号による改正前。以下同様)に定める居住用財産の譲渡所得の特別控除の要件を満たすとしてした更正の請求に対し,税務署長がした所得税の更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求が,認容された事例

裁判要旨

宅地の譲渡所得につき,当該譲渡は租税特別措置法35条1項(平成18年法律第10号による改正前。以下同様)に定める居住用財産の譲渡所得の特別控除の要件を満たすとしてした更正の請求に対し,税務署長がした所得税の更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求につき,前記特別控除は,個人が自ら居住の用に供している家屋又はその敷地等を譲渡するような場合は,これに代わる居住用財産を取得するのが通常であるなど,一般の資産の譲渡に比して特殊な事情があり,担税力も高くない例が多いことなどを考慮して設けられた特例であり,家屋を取り壊してその敷地の用に供されていた土地のみを譲渡した場合にも要件を満たすところ,土地建物について共有持分を有する個人が居住の用に供している家屋部分の敷地に相当する部分を分割取得し,これに代わる居住資産を取得するために,当該居住の用に供している家屋部分を取り壊し,そのうえで分割取得した土地を更地で譲渡した場合についても,個人が自ら居住の用に供している家屋又はその敷地等を,これに代わる居住用財産を取得するために譲渡するという点では同じであり,一般の資産の譲渡に比して特殊な事情があり,担税力も高くないということができるのであって,一棟の建物のうちの一部の譲渡であっても,その敷地部分の譲渡との関係で単独所有建物の譲渡ないしは取り毀しと同視できる場合には,同法35条1項の要件に該当するとした上,土地上に一棟の建物が存する場合において,土地建物それぞれについて共有持分を有し,同建物に居住する者同士が,お互いの共有持分に相当する土地部分の分割に加え,建物についてもお互いの取得する土地上の建物部分について建物として区分することに合意し,そのうえで一方が自らが分割取得した共有土地部分上に存する建物部分を取り壊したうえで,その敷地に相当する共有土地部分を譲渡し,他の共有者が同じく分割取得した土地上の残存家屋について単独で所有権を取得し,その結果,分割取得した共有土地部分を譲渡した共有者が建物の共有持分を喪失したと認められる場合においては,これを全体としてみる限りは,共有者の一人が自らの土地上に存する自らが所有し居住する建物を取り壊したうえで,その敷地部分を譲渡した場合と同視することができ,同法35条1項の要件を満たすとして,前記請求を認容した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成21(行コ)372
事件名
通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第578号)
裁判年月日
平成22年7月15日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第578号)|平成21(行コ)372

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