会社更生法による評価益のすべてについて未実現利益であるから課税所得を構成しないとする請求の主張を退けた事例
[法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1981/12/22 [法人税法][所得金額の計算][益金の額の範囲及び計算]裁決事例集 No.23 - 138頁
更生会社が会社更生法第177条の規定に基づき義務的に財産の評価換えをしたことにより生じた評価益は、未実現利益であるから当該財産が現実に売却されるまでは益金の額に算入すべきではないと請求人は主張するが、かかる評価についてどの程度を課税の対象外とするのかは立法政策上の問題であり、現行法の適用に関する問題としては、当該評価換えによる益金のうち同法第269条第3項の規定により繰り越された欠損金相当額を越える部分については、当事業年度の益金の額に算入することは適法とされているので、請求人の主張は採用することができない。
昭和56年12月22日裁決
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