法人税更正処分取消等請求事件|平成19(行ウ)754
[法人税法][青色申告]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成22年3月5日 [法人税法][青色申告]判示事項
税務署長のした青色申告に係る法人税の再更正処分の一部取消請求が,一部認容された事例裁判要旨
税務署長のした青色申告に係る法人税の再更正処分の一部取消請求につき,青色申告の場合における更正処分の取消訴訟においては,原則として,更正通知書に付記されていない理由を主張することは許されず,例外的に,更正理由書の付記理由と訴訟において被告が主張する理由との間に,基本的な課税要件事実の同一性があり,原告の手続的権利に格別の支障がないと認められる場合には,理由の差し替えを許容することができるというべきであるところ,更正通知書に付記された理由においては,A社及びB社の株の発行価額が法人税法施行令119条1項3号にいう「有利な発行価額」に当たるとしてその取得に係る受贈益がある旨が記載されているにすぎず,C社株の取得に係る受贈益については記載されておらず,また,C社株の発行は,B社株の出資形態の変更を行うことを目的とした子会社の増減資の一環として行われたものであり,C社株が「有利な価額」で発行されたものであるか否かと,A社及びB社株の発行が「有利な価額」でされたか否かとの間には,直接的な関係を認めることはできず,基本的な課税要件事実に同一性があるということはできないとして,前記請求を一部認容した事例- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 平成19(行ウ)754
- 事件名
- 法人税更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成22年3月5日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 法人税更正処分取消等請求事件|平成19(行ウ)754
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