慶弔規程(福利厚生規程)で節税
慶弔規程(福利厚生規程)で節税する。社員の結婚祝金や出産祝金、香典、見舞金などで節税するには、慶弔規程の作成と適切な運用が必要です。

重加算税賦課決定処分等取消,消費税等の更正処分等取消請求控訴事件(原審 名古屋地方裁判所平成18年(行ウ)第17号,同19年(行ウ)第59号,同20年(行ウ)第34号)|平成20(行コ)54

[消費税法][重加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成21年11月20日 [消費税法][重加算税]

判示事項

1 消費税法7条1項所定の輸出免税対象取引該当性の主張立証責任
2 中華人民共和国を仕向地とする航空貨物につき,航空会社から委託を受けて運送にかかわる業務を行っている業者の取引が消費税法7条1項所定の輸出免税取引に当たらないとしてした消費税等の更正処分が,適法とされた事例

裁判要旨

1 消費税法は,課税資産の譲渡等があれば,その対価については原則として消費税が課税されるものと定め,同法7条1項各号所定の輸出免税取引に該当して初めて消費税が免除されること,同条2項は,課税資産の譲渡等が同条1項各号に掲げる輸出免税取引等に該当するものであることにつき財務省令で定めるところにより証明されたものでない場合には適用しないと定めていることからすれば,更正処分の取消訴訟において,納税者が行った取引が同法7条1項所定の輸出免税対象取引に当たることについては,納税者が主張立証責任を負担するものと解するのが相当である。
2 中華人民共和国を仕向地とする航空貨物につき,航空会社から委託を受けて運送にかかわる業務を行っている業者の取引が消費税法7条1項所定の輸出免税取引に当たらないとしてした消費税等の更正処分につき,同項3号は事業者の行う課税資産の譲渡等が同号所定の「貨物の輸送」に当たる場合に適用される規定であると解されるところ,前記業者は,運送契約の仲介又は取次ぎを行うものであって,実運送であれ利用運送であれ運送人という立場にはなく,運送契約の当事者でもないし,提供している役務の内容も,運送業者が集荷した貨物の積載スペースの手配等を行うにすぎないから,前記業者が「貨物の輸送」を行うとは認められず,また,同法施行令(平成17年政令第247号による改正前)17条2項4号にいう「その他これらに類する外国貨物に係る役務の提供」とは,外国貨物に係る検量,梱包等の業務,通関手続,青果物や木材に係るくんじょう等のように保税地域内で行われる外国貨物に係る直接の役務の提供をいうとした上,前記業者自ら保税地域内で業務を行うものではなく,また,外国貨物の運送はもとより,外国貨物に直接関わる役務の提供を行っているものでもないから,前記業者の取引は,同法7条1項5号,同法施行令17条2項4号所定の「外国貨物に係る役務の提供」にも当たらないとして,前記更正処分を適法とした事例
裁判所名
名古屋高等裁判所
事件番号
平成20(行コ)54
事件名
重加算税賦課決定処分等取消,消費税等の更正処分等取消請求控訴事件(原審 名古屋地方裁判所平成18年(行ウ)第17号,同19年(行ウ)第59号,同20年(行ウ)第34号)
裁判年月日
平成21年11月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
重加算税賦課決定処分等取消,消費税等の更正処分等取消請求控訴事件(原審 名古屋地方裁判所平成18年(行ウ)第17号,同19年(行ウ)第59号,同20年(行ウ)第34号)|平成20(行コ)54

関連するカテゴリー

関連する裁決事例(消費税法>重加算税)

  1. 隠ぺいされていた相続財産の存在を了知していなかった相続人に重加算税を賦課するのは相当でないとした事例
  2. 内容虚偽の契約書等を作成し、これを基に所得金額等を算定して申告したことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
  3. 取引及び登記等に事実の隠ぺい又は仮装が認められず、調査時にも事実の把握を困難にさせるような特段の行為が認められないなどとして、重加算税の賦課要件は満たしていないとした事例
  4. 請求人の従業員の行った不正経理行為は、請求人の行為と同一視されるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
  5. 居住の用に供していない譲渡物件の所在地に住民登録をしていた者が、納税相談時に担当職員に虚偽の申立てをする等し、申告書を作成させ提出したことは、隠ぺい又は仮装の行為に該当するとした事例
  6. 請求人が経営するパチンコ店のフロアー責任者及び経理責任者として実質的に経営に参画していた従業員が行った売上除外による隠ぺい行為について、それが横領目的であったとしても請求人の行為と同視すべきであるとして、重加算税の賦課決定処分を認容した事例
  7. 超過勤務に係る従業員給料をあえて外注工賃に科目を仮装し、外注工賃勘定として計上していたことなどから隠ぺい行為を認定した事例
  8. 請求人の事業、取引の内容を詳細に認定した上で、関係者の供述の信用性の有無を判断し、隠ぺい・仮装の事実を認めた事例
  9. 出張日の記載のない請求書に基づいて計上した旅行費用について、事実の仮装は認められないとした事例
  10. 請求人が専従者給与を支給したとして事業所得の金額の計算上必要経費に算入したことに隠ぺい・仮装の事実があったとして行った重加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
  11. 別の意図で作成した仮装文書を誤って申告の際に使用し、過少申告した場合も重加算税を課し得るとした事例
  12. 工事代金の一部を本件事業年度の売上げに計上しないで、売掛金の過入金として処理したことが、重加算税を課すべき事実に該当しないと判断した事例
  13. 支払利息に係る借入金が総勘定元帳に記載されておらず、支払利息の経費算入割合が各年で異なる等の事実は存するが、これをもって、隠ぺい又は仮装を認定することはできないとし、重加算税賦課決定処分の一部を取り消した事例
  14. 海外に送金した事業資金の一部をドル預金に設定し又は為替の売買等に運用し、その収益を会社益金に計上しなかったことは、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
  15. 収支内訳書に虚偽記載をしただけでは、隠ぺい仮装があったとは認められないと判断した事例(平成20年分〜平成23年分の所得税の重加算税の各賦課決定処分、平21.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の重加算税の各賦課決定処分、平成22年分の所得税の過少申告加算税の賦課決定処分、平21.1.1〜平23.12.31の各課税期間の消費税及び地方消費税の無申告加算税の各賦課決定処分・一部取消し、棄却・平成27年7月1日裁決)
  16. 重加算税の賦課要件を充足するためには、過少申告行為とは別に隠ぺい又は仮装と評価すべき行為の存在を必要としているものであると解されるところ、原処分庁は隠ぺい又は仮装であると評価すべき行為の存在について何らの主張・立証をしておらず、隠ぺい又は仮装の事実を認めることはできないとした事例
  17. 売上げを除外する意図の下に事実を隠ぺいし、これに基づき納付すべき税額を過少に記載して、内容虚偽の確定申告書を提出したものと認定した事例
  18. 代理権のない請求人の父に請求人名義の署名・押印をさせ、提出させた本件各修正申告書は無効で重加算税の取消しを求めるとの請求人の主張を認めず、請求人の父の納税申告手続全般にわたる代理権の存在及び同人による隠ぺい仮装行為を認定した事例
  19. 請求人が行った屋号による取引は仮名取引であり、当該取引を収入金額とせず過少に納税申告書を提出していた事実は、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
  20. 本件二つの譲渡に関して、それぞれ、中間譲受人を介在させて事実を仮装し、その譲渡所得金額を隠ぺいしたと判断した事例

※最大20件まで表示

税法別に税務訴訟事例を調べる

当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。


戦略的に節税するための無料ツール

一括節税計算機
※所得を入力して、税目別に税額を一括比較する
所 得万円 *必須
減少額万円 *任意  設定  消去
[対応税目]*法人税*所得税*消費税*相続税*贈与税*利子所得*配当所得*給与所得*退職所得*譲渡所得(土地)*譲渡所得(株式)*譲渡所得(総合)*一時所得*雑所得(年金)*雑所得(FX等)

*ご利用にあたっては利用規約を必ずご確認ください

このページを他の人に教える


ご意見ご要望をお聞かせ下さい

 過去のご意見ご要望については、ご意見ご要望&回答一覧で確認できます。

利用規約をお読み下さい

 本サイトのご利用にあたっては利用規約を必ずお読み下さい。

広告を募集しています

 本サイトでは掲載していただける広告を募集しております。詳しくは広告掲載をご覧ください。
新着情報 RSS
01/29 生命保険で節税
02/08 所得税の延納(利子税)で節税
09/26 経営セーフティ共済で節税
02/22 役員報酬(事前確定届出給与)で節税
02/19 不動産(再建築費評点基準表)で節税
新着情報を見る
節税対策ブログ
02/13 所得税確定申告で誤りの多い12項目(2019年度版)
01/29 死亡退職金の受取人(役員退職慰労金規程と相続税)
02/22 所得税確定申告で誤りの多い事例とは
02/02 クレジットカードポイント等の税務処理
02/01 ふるさと納税特産品と株主優待の税務処理
節税対策ブログを見る
アクセス数
今日:117
昨日:200
ページビュー
今日:572
昨日:934

ページの先頭へ移動