青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税
青色申告(法人税:推計課税の禁止)で節税する。恣意的な推計課税を避けることができますが、青色申告の承認の取消しに注意を払う必要があります。

法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第466号)|平成21(行コ)85

[法人税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成21年9月24日 [法人税法]

判示事項

1 法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前)22条2項にいう法人税法23条4項に規定する「関係法人株式等」の範囲
2 法人が,法人税の確定申告をするに当たり,法人税法(平成18年法律第10号による改正前)23条により益金の額に算入しないとされる関係法人株式等に係る受取配当等の額を算出する過程で,法人税法23条4項2号により控除すべきとされる負債利子の金額を当該事業年度に配当等があった関係法人の株式等の価格に基づいて算定したところ,当該事業年度における配当等の有無にかかわらず保有する全ての関係法人株式等の価格を合計した額により算定すべきであるとしてされた更正処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

1 法人税法施行令(平成18年政令第125号による改正前)22条2項にいう法人税法23条4項に規定する「関係法人株式等」とは,当該事業年度における配当等の支払の有無にかかわらず,法人の保有する関係法人株式等のすべてをいう。
2 法人が,法人税の確定申告をするに当たり,法人税法(平成18年法律第10号による改正前)23条により益金の額に算入しないとされる関係法人株式等に係る受取配当等の額を算出する過程で,法人税法23条4項2号により控除すべきとされる負債利子の金額を当該事業年度に配当等があった関係法人の株式等の価格に基づいて算定したところ,当該事業年度における配当等の有無にかかわらず保有する全ての関係法人株式等の価格を合計した額により算定すべきであるとしてされた更正処分の取消請求につき,法人税法(平成18年法律第10号による改正前)23条5項,同法施行令(平成18年政令第125号による改正前。以下同じ。)22条の2第1項1号及び同条4項は,「関係法人株式等」に該当するか否かは,所有する株式等の割合及び保有期間によって定まるものとするにとどまり,「関係法人株式等」に該当するための要件として,配当等の支払のあることは何ら要件として規定されていない上,受取配当等の益金不算入に当たり負債の利子の額を控除する趣旨は,負債によって株式等を取得している場合に,その株式等から生じる配当等の額を益金に算入しないとする一方で,負債の利子の額について損金への算入を認めることとすると,法人税が課税されない収益の額に対応する費用の額が,法人税が課税される収益の額から控除されることとなって,二重課税の調整という受取配当等の益金不算入制度の趣旨を超えて,かえって租税負担の公平を害する結果となることから,株式等の取得のために要した負債の利子については,形式的には損金に算入しつつ,その金額を受取配当等の益金不算入額から控除することにより,実質的にはこれを損金に算入しないこととしたものと解されるところ,負債によって取得した株式等について,ある事業年度にたまたま配当等がされないからといって,その株式等の取得に係る負債の利子の額が,法人にとって,法人税が課税される収益の額に対応する費用の額になるということはあり得ないのであり,むしろそのような負債の利子は,その後も含めた配当を受けるための費用としての性質を有するというべきであるから,仮に無配の場合であっても事業年度の損金の額として認めないこととするのが,費用収益対応の原則にも合致するというべきであり,同法施行令22条2項にいう法人税法23条4項に規定する関係法人株式等とは,法人の保有する全ての関係法人株式等をいうと解するのが相当であるとして,前記請求を棄却した事例
裁判所名
東京高等裁判所
事件番号
平成21(行コ)85
事件名
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第466号)
裁判年月日
平成21年9月24日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正処分取消等請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成20年(行ウ)第466号)|平成21(行コ)85

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