代償分割の支払代償金とその借入利息は譲渡所得の金額の計算上の取得費に当たらないとした事例
[所得税法][必要経費][譲渡所得][取得費]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1992/10/28 [所得税法][必要経費][譲渡所得][取得費] 請求人が支払った代償金は遺産分割調整金債務であって、被相続人の他の債務が相続税の課税価格の計算上控除されるので相続財産の取得費を構成しないのと同様、消極財産(遺産債務)として調整済みであるから、譲渡所得の計算上取得費の額に算入できない。
また、代償金の原資となった借入金に係る支払利息も同様である。
平成4年10月28日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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