保証債務を履行したことにより生じた損失は事業遂行上生じたものではないから、必要経費に算入することはできないとした事例
[所得税法][必要経費][事業所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1988/05/17 [所得税法][必要経費][事業所得]裁決事例集 No.37 - 74頁
保証債務を履行したことにより生じた本件損失は、現在経営する病院を設立する過程における事業活動の一環として生じたものである旨請求人は主張するが、本件損失は、請求人が連帯保証をし保証債務を履行した経緯、現在経営する病院の設立及び運営の状況に照らすと、現在経営する病院の設立及び運営に伴い生じたものと認めることはできず、事業の遂行上生じたものとはいえないから、必要経費に算入することはできない。
平成元年5月17日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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