譲渡所得(総合課税)で節税
譲渡所得(総合課税)で節税する。譲渡所得の特別控除、5年超の保有で所得が半分、生活用動産の譲渡、事業用の自動車の譲渡、損益通算について。

住民登録のない者への外注費の支払を否認した原処分につき請求人の主張を一部容認した事例

[所得税法][必要経費][事業所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1984/07/03 [所得税法][必要経費][事業所得]

裁決事例集 No.28 - 18頁

 領収証に記載された住所につき住民登録がなされていない者に対する外注費の支払は架空のものであるとして否認した原処分について、その者は実在し、外注費の支払は事実であるとする請求人の主張に基づき所在調査を行った結果、実在を確認でき、外注費支払の事実が認められるので、原処分の一部を取り消すのが相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
住民登録のない者への外注費の支払を否認した原処分につき請求人の主張を一部容認した事例

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