配当所得の金額の計算上収入金額から控除すべき負債利子については、名義書換えをしていない株式に係る負債利子であっても、当該負債により取得した株式以外の配当収入金額からも控除することができるとした事例
[所得税法][必要経費]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1994/02/23 [所得税法][必要経費] 所得税法第24条第2項は、「株式その他配当所得を生ずべき元本を取得するために要した負債の利子(事業所得又は雑所得の基因となった有価証券を取得するために要した負債の利子を除く。)でその年中に支払うものがある場合は、その元本を有していた期間に対応する部分の金額の合計額を控除する」旨規定している。
配当等の収入金額から控除すべき負債利子については、その負債によって取得した株式の配当収入金額からだけでなく、他の株式の配当収入金額からも控除できると解され、当該株式の名義書換えをしているか否かではなく、当該株式を所有しているか否かで判断するのが相当である。
したがって、本件株式を取得するために要した負債の利子は、その名義書換えの有無にかかわらず、他の株式の配当収入金額から控除することができる。
平成6年2月23日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 配当所得の金額の計算上収入金額から控除すべき負債利子については、名義書換えをしていない株式に係る負債利子であっても、当該負債により取得した株式以外の配当収入金額からも控除することができるとした事例
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