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本件事業年度の有価証券売却損は過年度仮装経理の修正経理とは認められず、架空の損失の計上と認定した事例

[法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。

裁決事例(国税不服審判所)

1999/02/23 [法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]

裁決事例集 No.57 - 306頁

 請求人は、本件事業年度において有価証券売却損を計上したのは、過年度の事業年度に生じた本件有価証券売却損の額について仮装経理(いわゆる粉飾経理)を行ったものを、正常に戻すための修正経理を行ったものであり、損失を仮装計上したものではない旨主張する。
 しかしながら、請求人が行った会計処理は、過年度の事業年度において仮装経理した損失を消去するための独自の解釈による処理であり、税法で定められた修正経理とは認められず、本件事業年度の有価証券売却損は架空の損失の計上であると認められることから、原処分庁が行った更正処分は相当である。

国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
本件事業年度の有価証券売却損は過年度仮装経理の修正経理とは認められず、架空の損失の計上と認定した事例

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