現物出資に係る譲渡所得の収入金額は、法人の受入価額ではなく出資による取得株式の時価であるとした事例
[所得税法][収入金額][収入金額の計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1971/04/27 [所得税法][収入金額][収入金額の計算]裁決事例集 No.2 - 8頁
現物出資は金銭に代えて現物を提供して株式ないしは持分を得るという有償双務契約による譲渡であって、譲渡所得計算上の収入金額は、その資産の現物出資により取得した株式ないしは持分を時価とするのが相当である。
昭和46年4月27日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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