弁護士報酬を土地で取得した場合の収入金額は取得の日の価額によるのが相当であるとした事例
[所得税法][収入金額][収入金額の計算]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1973/03/31 [所得税法][収入金額][収入金額の計算]裁決事例集 No.6 - 9頁
弁護士報酬を土地で取得した場合、その評価の基準とすべき日は、当該土地につき再換地指定の効力が発生した日であり、地積は再換地後のものによるべきであって、また、その評価額は、本件土地に近接し、条件の類似すると認められる土地の取引価額に時点修正等を加味して評価するのが相当である。
昭和48年3月31日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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