分筆して譲渡した農地に係る課税年分はそれぞれ分筆後の農地の所有権が移転した日の属する年分であるとした事例
[所得税法][収入金額][収入すべき時期]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1980/10/06 [所得税法][収入金額][収入すべき時期]裁決事例集 No.21 - 54頁
農地を2筆に分筆して同一人に対し昭和52年8月と昭和53年2月に売買契約を締結し、それぞれの売買契約が成立した日に譲渡があったかどうかについて、原処分庁は、農地の所有権の移転に係る農地転用届出の効力は他の財産上の手続に対し特別の地位にあることを理由に、その届出の効力が生じた昭和52年8月に本件農地が一の取引に基づいて一括して譲渡されたものと認定しているが、農地転用届出の受理は農地の所有権を移転する私法上の行為を補充してその法律上の効力を完成させるにすぎない行政行為であり、私法上の行為そのものの効力を確定させるものではないところ、本件土地及び隣接地の各売買契約は、[1]売買約書の内容、[2]譲渡代金の授受の状況、[3]不動産業者、司法書士等に対する仲介手数料、報酬の支払状況等の事実に照らし、昭和52年8月と昭和53年2月にそれぞれ時期を異にして別個独立に締結されたものと認められるから、原処分の一部を取り消すのが相当である。
昭和55年10月6日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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