土地と建物を一体のものとして譲渡する売買契約の内容を変更し、まず土地のみを引き渡した場合の土地の売却益の計上時期は、その引渡しの日の属する事業年度であるとした事例
[法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1986/06/04 [法人税法][所得金額の計算][収益の帰属事業年度]裁決事例集 No.31 - 79頁
請求人は、本件不動産売買契約は土地と建物を一体として引き渡す契約であり、建物の引渡しを了していないから本件不動産売買契約に係る取引金額は当期の売上げに計上できないと主張するが、請求人と買主との間に当初の契約内容を変更して、まず土地のみを譲渡することの合意が成立しており、本件土地については、[1]買主が借入金の担保として使用していること、[2]所有権移転登記申請手続が行われていること、[3]売買金額の相当部分が支払われており、請求人は未収金について買主から担保を徴していること、[4]本件土地の譲渡に係る不動産取得税が買主によって納付されていること等を考え合わせると、本件土地は当期中に引渡しがあったとみるのが相当である。
昭和61年6月4日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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