請求人を含む共同相続人名義の土地の譲渡所得金額のうち他の共同相続人の持分とされていた部分の所得金額を請求人に帰属するとした原処分は相当であるとした事例
[所得税法][総則][所得の帰属][所得の帰属者]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1985/01/08 [所得税法][総則][所得の帰属][所得の帰属者]裁決事例集 No.29 - 1頁
請求人は、本件土地は遺産分割協議に基づき共同相続人がそれぞれの持分により取得したものであるから本件土地の譲渡収入金額はその持分に応じて各共同相続人に帰属すると主張するが、[1]請求人のみが所持している本件遺産分割協議書には、請求人以外の4名の共同相続人のうちの3名の共同相続人は本件土地につき持分を取得するが、その譲渡代金のうち可処分代金の全額を請求人に支払う旨が記載されていること、[2]請求人は、これら3名の持分に相応する譲渡代金を自己に帰属せしめていること等から、本件土地の譲渡によって生じた譲渡所得金額のうち共同相続人3名の持分に応じる部分の金額についても請求人に帰属すると認めるのが相当である。
昭和60年1月8日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
- 請求人を含む共同相続人名義の土地の譲渡所得金額のうち他の共同相続人の持分とされていた部分の所得金額を請求人に帰属するとした原処分は相当であるとした事例
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