抵当権付きの土地譲渡代金を債務弁済に充てた場合の当該土地の譲渡による所得は非課税所得に当たると認定した事例
[所得税法][総則][非課税所得]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1979/06/26 [所得税法][総則][非課税所得]裁決事例集 No.18 - 7頁
抵当権付きの土地を譲渡して、その代価をもって債権者に弁済した場合に、[1]請求人一家の収入は家族の生計を維持するのが限度であって、負債の返済はもちろん、その利息を支払うに足りる資金調達の目途が全くなく、近い将来においてもその資力を回復することができない状態にあったこと、[2]抵当権者の一部から本件土地を競売して債務及び利息の返済をするよう強く迫られていたこと等が認められるから、本件土地の譲渡による所得は、資力を喪失して債務を弁済することが著しく困難であり、かつ、強制換価手続の執行が避けられない場合の資産の譲渡による所得に該当し、非課税所得となる。
昭和54年6月26日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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