外国法人の日本支店に配賦された本店勤務役員の賞与相当額は損金の額に算入できないとした事例
[法人税法][外国法人の納税義務]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1983/04/26 [法人税法][外国法人の納税義務]裁決事例集 No.26 - 143頁
租税条約第7条第3項の規定については、同条第2項のいわゆる独立企業の原則の規定を受けて、「恒久的施設のために生じた費用は発生の場所のいかんを問わない」旨を明確にした確認規定と解されており、これは法人税法施行令第188条第1項第1号の国内源泉所得に係る費用は「合理的な基準を用いて国内において行う事業に配分されたものに限る」旨の規定と本質的には同趣旨のものとみるのが相当である。
したがって、請求人が係争年度において、日本支店に配賦した本店経費中に含まれている役員賞与については、法人税法第142条の規定によって同法第35条第1項の規定が適用されることは明らかであるから、国内源泉所得の金額の計算上、これを損金の額に算入することはできない。
昭和58年4月26日裁決
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