航空機による運送の事業にあって、収入金額を基準として国内源泉所得を判定する場合の国内業務に係る収入金額の範囲について判断した事例
[法人税法][外国法人の納税義務]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1990/12/19 [法人税法][外国法人の納税義務]裁決事例集 No.40 - 205頁
航空機による運送の事業にあって、収入金額を基準として国内源泉所得を判断する場合の「国内業務に係る収入金額」に含まれる収入金額は、その法人が国内において搭乗又は積込みをした旅客又は貨物に係る収入金額はもとより国内における受注活動その他の事業活動に基因して得られる収入金額の全てが含まれることになる。したがって、請求人が自己の計算と運航計画に基づいて国内から目的地までの一部区間を他社の航空機を利用することにより運送を行っていることは、実質的に全区間について運送契約に基づく運送を行っているものと認められるから当該運送事業から生ずる収入も「国内業務に係る収入金額」に含まれる。
平成2年12月19日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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