更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第603号,第604号,第606号,第607号)|平成20(行コ)110
[所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成21年3月11日 [所得税法][譲渡所得][租税特別措置法]判示事項
土地及び建物を譲渡したことに伴う譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を他の各種所得の金額から控除する,いわゆる損益通算を廃止する旨の租税特別措置法31条1項後段の規定(平成16年4月1日施行)を同年1月1日にさかのぼって適用する旨を定めた所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号)附則27条1項の規定は租税法律主義を定めた憲法の規定に違反すると主張してした,所得税の更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求が,棄却された事例裁判要旨
土地及び建物を譲渡したことに伴う譲渡所得の金額の計算上生じた損失の金額を他の各種所得の金額から控除する,いわゆる損益通算を廃止する旨の租税特別措置法31条1項後段の規定(平成16年4月1日施行)を同年1月1日にさかのぼって適用する旨を定めた所得税法等の一部を改正する法律(平成16年法律第14号(以下「改正法」という。))附則27条1項の規定は租税法律主義を定めた憲法の規定に違反すると主張してした,所得税の更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求につき,所得税に関する法規が暦年の途中で改正され,これがその年分の所得税について適用される場合,所得税の納税義務が成立する暦年の最初から改正法の施行までの間に行われた個々の取引のみについてみれば,改正法が遡及して適用されることになるとしても,所得税の納税義務が成立する暦年の終了時においては改正法が既に施行されているのであるから,改正法が遡及して適用され納税義務の変更をもたらすものであるということはできないというべきであるが,租税法規を暦年当初に遡及して適用することによって納税者に不利益を与える場合には,憲法84条の趣旨からその暦年当初への遡及適用について合理的な理由があることが必要であると解され,立法府の判断がその合理的裁量の範囲を超える場合には,暦年当初への遡及適用は憲法84条の趣旨に反するとした上,土地等又は建物等の長期譲渡所得について損益通算制度を廃止することは,同所得に分離課税方式が採られていたこととの整合性を図り,かつ,損益通算がされることによる不均衡を解消して適正な租税負担の要請にこたえ得るものとして合理性があり,同措置を全体として早急に実施する必要性があったこと,前記租税特別措置法31条1項後段の規定の適用時期が遅くなればなるほど,それまでの間に含み損を抱えた不動産の安値での売却が促進される具体的な危険があったと認めることができること,平成16年1月1日以降の土地又は建物の譲渡について損益通算ができなくなることを納税者においてあらかじめ予測できる可能性がなかったとまではいえないことなどからすれば,前記附則27条1項には,合理的な理由があり,立法府の合理的裁量の範囲を超えるところはなく,憲法84条の趣旨に反しないとして,前記請求を棄却した事例- 裁判所名
- 東京高等裁判所
- 事件番号
- 平成20(行コ)110
- 事件名
- 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第603号,第604号,第606号,第607号)
- 裁判年月日
- 平成21年3月11日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 更正すべき理由がない旨の通知処分取消請求控訴事件(原審・東京地方裁判所平成18年(行ウ)第603号,第604号,第606号,第607号)|平成20(行コ)110
関連するカテゴリー
関連する裁決事例(所得税法>譲渡所得>租税特別措置法)
- 収用等に伴う代替資産の取得の特例の適用に関し、代替資産である賃貸用ビル等の建物は、建物本体と電気、給排水、昇降機等の各設備が一体となってその効用を有する不可分一体のものとみるべきで、一個の代替資産とみるのが相当であるとして、原処分庁の主張を退けた事例
- 請求人がしたビール券の引渡しは、相手方の氏名等を帳簿書類に記載していないことに相当の理由があるから、使途秘匿金の支出には当たらないとした事例
- 既存住宅の取得の日とは、当該住宅の引渡しを受けた日であるとした事例
- 父親所有の家屋に増改築を行った場合において、増改築後に当該家屋を取得した場合にも住宅取得等特別控除が適用されるとの請求人の主張が排斥された事例
- 農業を営んでいない者は、肉用牛の売却による農業所得の課税の特例(いわゆる肉用牛の免税制度)を適用することはできないとした事例
- 請求人は事業として山林業を営んでいたとは認められないことから、譲渡した山林素地は事業用資産とはいえず、特定の事業用資産の買換えの場合の譲渡所得の課税の特例は適用できないとした事例
- 委託販売による仲介料は課税土地譲渡利益金額の計算上土地の譲渡等に係る収益の額から控除する譲渡原価には含まれないとした事例
- 野球場のシーズン予約席料は交際費等に該当するとした事例
- 法人の事業概況説明書は特定の資産の譲渡に伴い特別勘定を設けた場合の課税の特例に係る買換資産の取得期間の延長承認申請書とは認められないとした事例
- 譲渡した土地の譲受人とその土地に関し開発許可を受けて開発行為をした者とが異なっているから、当該譲渡について租税特別措置法第31条の2の規定は適用できないとした事例
- 家屋の建築確認を受けた後に取得した当該家屋の敷地と地続きの土地につき、租税特別措置法第36条の2第1項に規定する買換資産に該当するとした事例
- 居住用家屋の一部を取り壊し、その取壊し部分の敷地の用に供されていた土地の譲渡に係る譲渡所得について、租税特別措置法第35条を適用することができないとした事例(平成22年分の所得税の更正処分及び過少申告加算税の賦課決定処分・一部取消し・平成26年2月17日裁決)
- 収用交換等による譲渡が二以上の年にわたって行われた場合に当たるとして、収用交換等の譲渡所得の5,000万円特別控除の適用は受けられないとした事例
- 父親が所有する家屋について増改築工事を行い、増改築工事後にその家屋に居住を開始したとしても、「居住の用に供している家屋で政令に定めるものの増改築等」に該当しないから租税特別措置法第41条(住宅借入金等を有する場合の特別税額控除)の適用はないとした事例
- 「○○」取引を行う特定外国子会社等について、その主たる事業は「卸売業」に当たらず、その事業を主として本店所在地国において行っている場合にも該当しないとした事例
- 本件土地の取得価額とともに借入金の利子を建設仮勘定に計上しており、新規取得土地等に係る負債の利子の課税の特例の適用上損金不算入金額はないことから、以後の事業年度における累積損金不算入額もないとした事例
- 一時貸付けに係る土地について事業用資産に当たらないとした事例
- 第一種市街地再開発事業に係る権利変換により取得した施設建築物及び施設建築敷地に関する権利を譲渡した場合に、優良住宅地の造成等のために土地等を譲渡した場合の課税の特例を認めなかった事例
- 同業者に対する調整金員は交際費等に該当するとした事例
- 表彰制度に基づいて入賞代理店に支払った海外旅行費用相当額の金員は交際費等に該当するとした事例
※最大20件まで表示
税法別に税務訴訟事例を調べる
当コンテンツは著作権法第13条(権利の目的とならない著作物)の規定に基づき、国税不服審判所:公表裁決事例要旨と裁判所:行政事件裁判例のデータを利用して作成されています。