所得税更正処分取消等請求事件|平成19(行ウ)94
[所得税法][非課税所得][雑所得]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成21年9月30日 [所得税法][非課税所得][雑所得]判示事項
商品先物取引により損失を被った者が,同取引を委託した商品取引員から和解契約に基づいて受領した和解金が雑所得に当たるとしてした所得税の更正処分の取消請求が,認容された事例裁判要旨
商品先物取引により損失を被った者が,同取引を委託した商品取引員から和解契約に基づいて受領した和解金が雑所得に当たるとしてした所得税の更正処分の取消請求につき,前記和解金は商品先物取引に関する不法行為に基づく損害賠償金に当たると解されるところ,所得税法施行令30条2号(平成22年政令第50号による改正前)は,「不法行為その他突発的な事故により資産に加えられた損害につき支払を受ける損害賠償金」については所得税法9条1項16号(平成22年法律第6号による改正前)が適用されることにより非課税所得とされる旨定めているが,法令における「その他」と「その他の」の使い分けに関する一般的な用語法に照らせば,同号において「不法行為」と「突発的な事故」とは並列関係にあるものとして規定されているものと解されること,不法行為の態様が,突発的な事故ないしそれと同様の態様によるものであるか,又はそれ以外の態様によるものであるかによって,不法行為に係る損害賠償金の担税力に差異が生ずるものではなく,同号にいう「不法行為」を突発的な事故と同様の態様に限られると解する理由もないから,前記和解金は同条2号の損害賠償金に当たるとして,前記請求を認容した事例- 裁判所名
- 名古屋地方裁判所
- 事件番号
- 平成19(行ウ)94
- 事件名
- 所得税更正処分取消等請求事件
- 裁判年月日
- 平成21年9月30日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税更正処分取消等請求事件|平成19(行ウ)94
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