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所得税更正処分取消等請求事件|平成20(行ウ)281

[所得税法][不動産所得][譲渡所得][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成20年11月28日 [所得税法][不動産所得][譲渡所得][更正の請求]

判示事項

建築基準法86条2項に定める連担建築物設計制度にかかわる地役権の設定の対価が譲渡所得にあたるとしてされ所得税の更正処分及び更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求が,棄却された事例

裁判要旨

建築基準法86条2項に定める連担建築物設計制度にかかわる地役権の設定の対価が譲渡所得にあたるとしてされ所得税の更正処分及び更正の請求に対する更正をすべき理由がない旨の通知処分の取消請求につき,地役権設定により得られる対価は,所得税法26条1項所定の不動産所得に当たるものの,同項は,このうち「譲渡所得に該当するもの」を除外するところ,連担建築物設計制度にかかわる地役権の設定行為は譲渡所得について定める同法33条1項,同法施行令79条1項により資産の譲渡に含められている建物等の所有を目的とする地上権等の設定等により土地を長期間使用させる行為に当たらないから,譲渡所得に当たると認めることはできず,同法26条1項にいう不動産所得に当たるとして,前記各請求をいずれも棄却した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成20(行ウ)281
事件名
所得税更正処分取消等請求事件
裁判年月日
平成20年11月28日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消等請求事件|平成20(行ウ)281

関連するカテゴリー

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