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差押処分取消請求事件|平成14(行ウ)11

[国税徴収法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年11月30日 [国税徴収法]
裁判所名
静岡地方裁判所
事件番号
平成14(行ウ)11
事件名
差押処分取消請求事件
裁判年月日
平成19年11月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
差押処分取消請求事件|平成14(行ウ)11

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  1. 国税徴収法第39条の無償譲渡等の処分の効力発生時期につき、請求人が父から贈与された農地については所有権移転に係る農地法上の許可を受けていないことから、その他の不動産等については贈与された時若しくは請求人がその不動産等に係る第三者対抗要件を具備した時のいずれに解しても、同条の「国税の法定納期限の1年前の日以後に無償譲渡等の処分が行われたこと」という要件が充足されていないとした事例
  2. 第二次納税義務に係る租税債務が成立した時点において無限責任社員であった者は第二次納税義務を負うと解するのが相当であるとした事例(不動産の差押処分・棄却・平成25年12月2日裁決)
  3. 滞納者の破産手続開始決定後に行われた滞納者を譲渡担保設定者とする譲渡担保債権についての滞納処分が破産法第43条第1項の規定に反しないとした事例
  4. 請求人の預金口座に入金された滞納者が受領すべき譲渡代金の一部については、当該預金口座の入出金状況等から当該金員が請求人の処分権限内に移転したとはいえず、滞納者から請求人への財産の無償譲渡があったということはできないとした事例
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  14. 不動産の差押処分が差押財産の選択を誤ったものとはいえず、超過差押えにも当たらないとした事例
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