課税処分無効確認等請求事件|平成19(行ウ)54
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成20年8月28日 [国税通則法]判示事項
土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地の多くが建物の敷地として利用されているにもかかわらず,町長が公簿上の地目である農地として評価し固定資産税を課したのは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,土地改良区内の土地に係る固定資産税の課税処分の無効確認を求める訴えが,同処分は住民訴訟の対象となる財務会計上の行為に当たらないとして,却下された事例裁判要旨
土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地の多くが建物の敷地として利用されているにもかかわらず,町長が公簿上の地目である農地として評価し固定資産税を課したのは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,土地改良区内の土地に係る固定資産税の課税処分の無効確認を求める訴えにつき,固定資産税の賦課徴収権については,市町村長等の固定資産税賦課決定によって納税義務が確定し具体的租税債権となって初めて地方自治法242条1項にいう「財産」となるものと解されるから,固定資産税賦課決定が同項の「財産の管理」に当たることはなく,また同項の「財産の取得」に当たると見る余地はあるが,町に収入を発生させるにとどまる行為にすぎないから,住民訴訟の対象とすることはできないとして,前記訴えを却下した事例- 裁判所名
- 名古屋地方裁判所
- 事件番号
- 平成19(行ウ)54
- 事件名
- 課税処分無効確認等請求事件
- 裁判年月日
- 平成20年8月28日
- 分野
- 行政
- 全文
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- 裁判所:行政事件裁判例
- 課税処分無効確認等請求事件|平成19(行ウ)54
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- 居住の用に供していない土地建物の所在地に住民票を移し、その住民票を添付して相続税法第21条の6の特例の適用を受けようとしたことが、事実の隠ぺい又は仮装に該当するとした事例
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