課税処分無効確認等請求事件|平成19(行ウ)54
[国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成20年8月28日 [国税通則法]判示事項
土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地の多くが建物の敷地として利用されているにもかかわらず,町長が公簿上の地目である農地として評価し固定資産税を課したのは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,土地改良区内の土地に係る固定資産税の課税処分の無効確認を求める訴えが,同処分は住民訴訟の対象となる財務会計上の行為に当たらないとして,却下された事例裁判要旨
土地改良法による土地改良事業の施行に係る土地の多くが建物の敷地として利用されているにもかかわらず,町長が公簿上の地目である農地として評価し固定資産税を課したのは違法であるとして,地方自治法242条の2第1項2号に基づき,土地改良区内の土地に係る固定資産税の課税処分の無効確認を求める訴えにつき,固定資産税の賦課徴収権については,市町村長等の固定資産税賦課決定によって納税義務が確定し具体的租税債権となって初めて地方自治法242条1項にいう「財産」となるものと解されるから,固定資産税賦課決定が同項の「財産の管理」に当たることはなく,また同項の「財産の取得」に当たると見る余地はあるが,町に収入を発生させるにとどまる行為にすぎないから,住民訴訟の対象とすることはできないとして,前記訴えを却下した事例- 裁判所名
- 名古屋地方裁判所
- 事件番号
- 平成19(行ウ)54
- 事件名
- 課税処分無効確認等請求事件
- 裁判年月日
- 平成20年8月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 課税処分無効確認等請求事件|平成19(行ウ)54
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- 被相続人の遺産を構成しないことを確認する和解は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決等に当たるとした事例(平成21年11月相続開始に係る相続税の更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知処分・全部取消し・平成26年5月13日裁決)
- 相続税に係る本来の納税義務者に対する時効の中断及び停止の効果が連帯納付義務者にも及ぶとした事例
- 消費税等の税額が法定申告期限内に納付され、これに係る確定申告書が法定申告期限後に提出された場合の無申告加算税の賦課決定処分は適法であるとした事例
- 処分理由の提示が争われた事例(平成22年11月相続開始に係る相続税の更正処分・棄却・平成27年9月28日裁決)
- 請求人が行った屋号による取引は仮名取引であり、当該取引を収入金額とせず過少に納税申告書を提出していた事実は、重加算税の賦課要件を満たすとした事例
- 納税申告書をその法定申告期限に郵便ポストに投函して郵送したが、郵便の取り集め時間後であったため納税申告書の通信日付が翌日となり、期限後申告となった場合は、国税通則法第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」がないとした事例
- 別の意図で作成した仮装文書を誤って申告の際に使用し、過少申告した場合も重加算税を課し得るとした事例
- 現金主義による所得計算の特例(所得税法第67条の2)を適用して事業所得の計算をした者が発生主義による所得計算と比較して税負担が不利益になるという理由による更正の請求をすることは認められないとした事例
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