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債権差押処分取消請求事件|平成19(行ウ)240

[所得税法][国税徴収法][差押え]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成20年7月11日 [所得税法][国税徴収法][差押え]

判示事項

1 所得税等の滞納処分としてした預託金債権の差押処分の取消し又は無効確認を求める各訴えにつき,前記差押処分に係る第三債務者の原告適格が否定された事例
2 所得税等の滞納処分としてした預託金債権の差押処分の取消し又は無効確認を求める各訴えにつき,同債権の真の債権者であると主張する者の原告適格が否定された事例

裁判要旨

1 所得税等の滞納処分としてした預託金債権の差押処分の取消し又は無効確認を求める各訴えにつき,国税徴収法及びその関係法令には滞納処分としての債権差押処分に係る第三債務者の利益を保護すべきものとする趣旨を含むと解される規定は存せず,また,第三債務者は国税徴収法又はその関係法令に違反した債権差押えが行われた場合であっても債権差押処分前から滞納者に対して有しているすべての異議及び抗弁を差押債権者である国に対して対抗することができるのであるから,差押処分時以降に債務者との間に生じた事由は一切主張し得ないとしても,債権差押処分によって第三債務者が法律上の不利益を被ることはないから,前記差押処分に係る第三債務者は,同処分の取消し又は無効確認を求めるにつき法律上の利益を有しないとして,同第三債務者の原告適格を否定した事例
2 所得税等の滞納処分としてした預託金債権の差押処分の取消し又は無効確認を求める各訴えにつき,滞納処分としての債権差押処分がされた場合において,第三者が当該被差押債権は自己に帰属すると主張したときは,当該第三者が当該被差押債権の債権者であると証拠上認定できるのであれば,当該第三者は行政事件訴訟法9条1項,36条に規定する「法律上の利益を有する者」に当たるが,そのように証拠上認定できない場合には,特段の事情のない限り,当該処分により自己の権利若しくは法律上保護された利益を侵害され,又は必然的に侵害されるおそれがあるとはいえないから,当該第三者は前記「法律上の利益を有する者」には当たらないとした上,前記債権の真の債権者であると主張する者について,全証拠によっても前記債権の真の債権者であるとは認められず,他に,前記差押処分により前記の者の権利若しくは法律上保護された利益が侵害され,又は必然的に侵害されるおそれがあると解すべき特段の事情の存在も認められないとして,前記の者の原告適格を否定した事例
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
平成19(行ウ)240
事件名
債権差押処分取消請求事件
裁判年月日
平成20年7月11日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
債権差押処分取消請求事件|平成19(行ウ)240

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