青色申告(所得税)で節税
青色申告(所得税)で節税する。白色申告との違い(メリット)、青色申告特別控除、家事関連費について。

処分取消並びに還付金請求事件|平成18(行ウ)59

[相続税法][国税通則法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

平成19年11月20日 [相続税法][国税通則法]

判示事項

相続人らが,相続税の納付後に遺産を占有管理していた表見相続人と裁判上の和解をしたとして,国税通則法23条2項1号に基づいてした相続税の更正請求に対し,税務署長がした更正の理由がない旨の通知処分の取消請求及び納付した相続税の一部還付請求が,いずれも棄却された事例

裁判要旨

相続人らが,相続税の納付後に遺産を占有管理していた表見相続人と裁判上の和解をしたとして,国税通則法23条2項1号に基づいてした相続税の更正請求に対し,税務署長がした更正の理由がない旨の通知処分の取消請求及び納付した相続税の一部還付請求につき,同号にいう「和解」とは,遺産の範囲又は価額等の申告に係る税額の計算の基礎となった事実を争点とする訴訟等において,当該事実につき申告における税額計算の基礎とは異なる事実を確認し又は異なる事実を前提とした裁判上の和解をいうとした上,前記表見相続人との和解は,実質的には,同人から和解金名目でその占有管理する遺産の一部の返還を受ける代わりに同人に対するその余の相続回復請求権を放棄する内容であり,遺産の範囲及びその価額等について,相続開始時に遡って相続税の申告と異なるものであったことを確認し又はこれを前提とするものではないから,同号に規定する「和解」に当たらないとして,前記各請求をいずれも棄却した事例
裁判所名
神戸地方裁判所
事件番号
平成18(行ウ)59
事件名
処分取消並びに還付金請求事件
裁判年月日
平成19年11月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
処分取消並びに還付金請求事件|平成18(行ウ)59

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