所得税返還請求事件|平成19(行ウ)15
[所得税法][雑所得][無申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
平成19年11月28日 [所得税法][雑所得][無申告加算税]判示事項
米国法人販売の投資商品を取得するため国内の取扱銀行に支払った為替手数料を,同投資商品に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入しないでされた所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分等の各取消請求が,いずれも棄却された事例裁判要旨
米国法人販売の投資商品を取得するため国内の取扱銀行に支払った為替手数料を,同投資商品に係る雑所得の金額の計算上必要経費に算入しないでされた所得税の決定処分及び無申告加算税の賦課決定処分等の各取消請求につき,所得税法37条1項所定の「費用」は,企業会計における概念として,一般的に収益を獲得するための価値犠牲分を意味するところ,米ドルを購入する際に用いられた対顧客電信売相場(以下「TTS」という。)とTTSを決定するための基準になる相場(TTM)の差額である前記為替手数料については,投資商品という所得税法上の資産を取得する際に支払った円貨による代価の一部として資産の取得価額に含まれるべき性質の支出であって,投資商品の取得時においていまだその価値が犠牲にされたとはいえないから,これを必要経費に算入せずにした前記各処分はいずれも適法であるとして,前記各請求をいずれも棄却した事例- 裁判所名
- さいたま地方裁判所
- 事件番号
- 平成19(行ウ)15
- 事件名
- 所得税返還請求事件
- 裁判年月日
- 平成19年11月28日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 所得税返還請求事件|平成19(行ウ)15
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