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所得税課税処分取消請求事件|昭和58(行ウ)132

[所得税法][国税通則法][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和63年4月20日 [所得税法][国税通則法][過少申告加算税]

判示事項

1 国税通則法102条1項の規定と課税処分取消訴訟における裁決の拘束力 
2 売却地上の建物の取壊しが遅れたことにより,売買契約で定めた期限までに売却地の引渡しを完了できなかったため支払った遅延損害金が,売却地の明渡しを期限どおり行っていれば支払わずに済んだ費用であり,売却地を譲渡するために通常必要とされる費用ではないから,所得税法33条3項の譲渡費用に当たらないとされた事例 
3 所得税の再更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分が,適法であるとされた事例

裁判要旨

1 国税通則法102条1項の「裁決は関係行政庁を拘束する」との規定は,裁決によって原処分が取消しないし変更された場合には,原処分庁を含む関係行政庁は,同一の事情下でその裁決で排斥された原処分の理由と同じ理由で同一人に対し同一内容の処分をすることが許されないというにとどまり,処分を維持した裁決の結果になお不服があるとして提起された処分取消訴訟において,処分庁が処分を根拠付けるためにする主張が,裁決の理由中の判断と同一でなければならないものではなく,裁決は,そのような意味での拘束力を持つものではない。
裁判所名
東京地方裁判所
事件番号
昭和58(行ウ)132
事件名
所得税課税処分取消請求事件
裁判年月日
昭和63年4月20日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税課税処分取消請求事件|昭和58(行ウ)132

関連するカテゴリー

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