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所得税更正決定等取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和41年(行ウ)第87号)|昭和56(行コ)28

[所得税法][推計課税][過少申告加算税]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和62年9月30日 [所得税法][推計課税][過少申告加算税]

判示事項

1 いわゆる推計課税による課税処分の取消訴訟において,納税者が所得の実額を主張する場合に必要とされる実額の立証の程度 
2 土建材料等の販売業者の所得金額を,純資産増減法により推計してした所得税の更正処分及び過少申告加算税賦課決定処分が,適法とされた事例

裁判要旨

1 推計課税は,納税者が実額を算定するに足りる帳簿書類などの直接資料を提出せず税務調査に協力しないため,やむを得ず真実の所得額に近似した額を間接資料により推計し,これをもって真実の所得額と認定する方法であり,実額課税と同様に真実の所得額を認定するための一つの方法であって,課税庁において推計課税の合理性につき立証した場合には,特段の反証のない限り,推計課税の方法により算定された額をもって真実の所得額であると認定するのであるから,納税者が,推計課税取消訴訟において,所得の実額を主張し,推計課税の方法により認定された額が実額と異なるとして推計課税の違法性を立証するためには,その主張する実額が真実の所得額に合致することを合理的な疑いを入れない程度に立証する必要があると解すベきであって,実額の存在をある程度合理的に推測させるに足りる具体的事実を立証すれば足りると解すベきものではない。
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和56(行コ)28
事件名
所得税更正決定等取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和41年(行ウ)第87号)
裁判年月日
昭和62年9月30日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正決定等取消請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和41年(行ウ)第87号)|昭和56(行コ)28

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  1. 過少申告となった原因は、単なる記載誤り及び法律に明示されていない事項の解釈誤りによるものであり、悪意がないから、社会通念的には「正当理由がある場合」に該当する旨の請求人の主張を排斥した事例
  2. 租税特別措置法第37条の2第2項の規定による修正申告書の提出が「その申告に係る国税についての調査があったことにより当該国税について更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に当たらないとした事例
  3. 相続を原因とする所有権移転登記に係る登録免許税を不動産所得の必要経費に算入したことに基因する過少申告について正当な理由があるとした事例
  4. 確定申告書の提出から1年経過後になされた過少申告加算税の賦課決定処分に不当はないと判断した事例
  5. 修正申告のしょうようがあった後になされた修正申告書の提出は、国税通則法第65条第5項に規定する調査があったことにより更正があるべきことを予知してされたというべきであるとした事例
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  8. 原処分庁の調査担当職員が請求人の消費税に係る経理処理を是正しなかったとしても、国税通則法第65条第4項及び第66条第1項ただし書に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
  9. 加算税の賦課決定処分に当たり、その計算の基礎とした「更正処分により納付すべき税額」には、更正により増加する部分の納付すべき税額のほか、更正により減少する部分の還付金の額に相当する税額が含まれ、当該税額の還付を受けたか否かを問わないとした事例
  10. 税務署における資料の調査により請求人の給与所得の申告が漏れているものと判断した上で、尋ねたい事項や持参を求める書類を具体的に明記した文書を送付するなどの一連の過程から、国税通則法第65条第5項の「調査」があったと判断した事例
  11. 扶養控除額を過大に申告したことについて国税通則法第65条第2項に規定する正当な理由が認められないとした事例
  12. 過少申告加算税の対象となる相続税の税額は、申告期限までに納付すべき税額と納税猶予税額との合計額であるとした事例
  13. 修正申告書の提出について、国税通則法第65条第5項に規定する「更正があるべきことを予知してされたものでないとき」に該当しないとして、これを排斥した事例
  14. 法定申告期限内に原処分庁が還付申告に係る誤りを指摘しなかったとしても過少申告をしたことにつき正当な理由があるとは認められないとした事例
  15. 更正があるべきことを予知してなされた申告ではないとして過少申告加算税を取り消した事例
  16. 土地の時効取得に係る一時所得の収入金額の発生時期について時効を援用した平成9年分としたことは、課税要件明確主義及び合法性の原則から逸脱したものとはいえないし、税法の不知、誤解等は、国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」に当たらないとした事例
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  18. 社会福祉法人に土地を贈与し、国税庁長官に租税特別措置法第40条の規定に基づく承認申請をした場合において、これに対する不承認通知が所得税の法定申告期限までになかったことが国税通則法第65条第4項に規定する正当な理由に該当しないと判断した事例
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  20. 法人税基本通達14−1−1の2ただし書が適用されると誤解して申告したことにつき国税通則法第65条第4項に規定する「正当な理由」はないとした事例

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