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所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和58年(行ウ)第137号等)|昭和60(行コ)54

[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和62年9月16日 [所得税法]

判示事項

遊技場等を経営する者の3箇年分の事業収入金額につき,同人が提出した1箇年分の日計票約356枚のうち数字等の読み取れる筆跡こんがあるもの23枚(23日分)の筆跡こんから算出した収入金額の合計が,当該日計票に記載された収入金額の合計の3・456倍であったことなどから,他に特段の反証がない限り,原告が前記事業収入金額として確定申告した額に前記倍率を乗じたものが事業収入金額であると推認することができるとした事例
裁判所名
大阪高等裁判所
事件番号
昭和60(行コ)54
事件名
所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和58年(行ウ)第137号等)
裁判年月日
昭和62年9月16日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
所得税更正処分取消等請求控訴事件(原審・大阪地方裁判所昭和58年(行ウ)第137号等)|昭和60(行コ)54

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