欠損金の繰戻しによる法人税の還付請求を認容すべき「営業の全部の相当期間の休止」の事実はないとした事例
[法人税法][申告、納付及び還付等]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1987/05/29 [法人税法][申告、納付及び還付等]裁決事例集 No.33 - 124頁
請求人は法人税法施行令第156条の「営業の全部の相当期間の休止」に当たる事実があるから、欠損金の繰戻しによる法人税還付請求を認めるべきであると主張するが、「営業の全部の相当期間の休止」とは事業閉鎖等に類する事態によって残財の販売等の行為以外の商行為の全部を一定期間休止する場合をいうものと解されるところ、欠損事業年度中請求人の製造プラントは、操業度の低下は認められるものの1か月程度の休止にとどまり、かつ、主取引先の取引量の急激な減少があっても製品の販売及び原材料の仕入れは絶えることなく継続している事実が認められるから、請求人の主張を採用することはできない。
昭和62年5月29日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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