清算第1期を還付所得事業年度とし、清算第2期を欠損事業年度とする欠損金の繰戻しによる還付請求は不適法であるとした事例
[法人税法][申告、納付及び還付等]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1977/06/14 [法人税法][申告、納付及び還付等]裁決事例集 No.14 - 36頁
清算中の法人が継続した場合において、清算第1期を還付所得事業年度とし、清算第2期を欠損事業年度とする欠損金の繰戻しによる還付請求は法人税法第119条“継続等の場合の法人税額の特例”第1号の規定により請求人の納付した清算第1期の清算事業年度予納申告書に係る法人税の額に相当する金額をもって清算第1期に係る各事業年度の所得に対する法人税額とされることとなるにしても、このことによって請求人が、清算期間の各事業年度について同法第81条“欠損金の繰戻しによる還付”に規定する青色申告書である確定申告書を提出したことにはならない。したがって、法人税法上、明文の規定がない限り、欠損金の繰戻しによる還付請求は認められないとした原処分は相当である。
昭和52年6月14日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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