合併法人の欠損金を被合併法人の所得に対する法人税額に繰り戻して還付することはできないとした事例
[法人税法][申告、納付及び還付等]に関する裁決事例(国税不服審判所)。
裁決事例(国税不服審判所)
1976/02/28 [法人税法][申告、納付及び還付等]裁決事例集 No.11 - 34頁
被合併法人時代の所得の計算は、合併の日をもって打ち切ることを建前としており、最終事業年度の末日である合併の日にすべて遮断されるのであるから、合併法人の欠損金額の繰戻し還付の請求が合併前の被合併法人の所得金額に及ぶと解することはできない。
昭和51年2月28日裁決
- 国税不服審判所:公表裁決事例集:公表裁決事例要旨
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