課税処分取消請求事件|昭和42(行ウ)174
[所得税法]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和48年4月17日 [所得税法]判示事項
1 収税官吏が所得税法63条に基づく質問検査権を行使できる場合2 納税者に対する事前通知を欠く収税官吏の質問検査権行使の適否
裁判要旨
1 収税官吏は,申告のない場合又は申告の適否を審査すべき合理的必要性のある場合には,旧所得税法63条に基づく質問検査権を行使することができる。2 納税者に対する事前通知を欠く収税官吏の質問検査権の行使は違法とはいえない。
- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和42(行ウ)174
- 事件名
- 課税処分取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和48年4月17日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
- 課税処分取消請求事件|昭和42(行ウ)174
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