相続税更正処分等取消請求事件|昭和55(行ウ)102等
[相続税法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。
行政事件裁判例(裁判所)
昭和60年7月22日 [相続税法][更正の請求]判示事項
1 相続税の更正の取消しを求める訴えが増額再更正の取消しを求める訴えに変更された場合につき,両請求は実質的に同一であり,当初の訴えについて不服申立前置及び出訴期間の遵守がされているから,変更後の訴えも,出訴期間の点では適法であるとした事例2 納付すべき相続税額等又は課税標準等について当初の更正と差異がない再更正が,さきの更正によって生じた法的効果である納税義務が右再更正と同時に他の共同相続人に対してされた再更正によっても変動を来さないことを通知又は確認する趣旨を出るものではないから,抗告訴訟の対象となる処分ではないとされた事例
3 更正の請求期間を徒過してされた相続税の更正の請求及びこれに係る不服申立てに対してそれぞれ実体判断がされたとしても,右更正の請求が適法となるものではなく,右更正の請求に対してされた更正をすべき理由がない旨の通知を取り消したとしても処分庁としては更正の請求を却下するほかないのであるから,右通知の取消しを求める法律上の利益はないとした事例
- 裁判所名
- 東京地方裁判所
- 事件番号
- 昭和55(行ウ)102等
- 事件名
- 相続税更正処分等取消請求事件
- 裁判年月日
- 昭和60年7月22日
- 分野
- 行政
- 全文
- 全文(PDF)
- 裁判所:行政事件裁判例
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