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総務省の再建築費評点基準表(固定資産評価基準)や家屋再建築費評点計算書で節税する。家屋再建築費評点計算書の問題点や開示請求等について。

法人税更正請求棄却処分取消請求事件|昭和56(行ウ)23

[法人税法][国税通則法][更正の請求]に関する行政事件裁判例(裁判所)。

行政事件裁判例(裁判所)

昭和60年7月3日 [法人税法][国税通則法][更正の請求]

判示事項

1 国税通則法23条1項各号に掲げる税額の過大等の実体的要件が満たされるか否かは租税実体法の定めるところによるから,同条2項所定のいわゆる後発的事由が満たされたとしても,更正の請求が手続上適法となるにとどまり,当然に右請求が認容されるものではないとした事例 
2 法人税法上,売買契約の譲渡益等を計上した事業年度より後の事業年度における右売買契約の解除によって売買代金債権及びこれに付随する利息債権が消滅した場合には,それは右解除をした事業年度の損金に計上すべきものであり,さきの事業年度の経理処理及び納税義務には何らの影響を及ぼさないとして,国税通則法23条2項1号所定の事由が満たされたことを理由とする更正の請求が,同条1項所定の税額の過大等の実体的要件を欠くとされた事例
裁判所名
横浜地方裁判所
事件番号
昭和56(行ウ)23
事件名
法人税更正請求棄却処分取消請求事件
裁判年月日
昭和60年7月3日
分野
行政
全文
全文(PDF)
裁判所:行政事件裁判例
法人税更正請求棄却処分取消請求事件|昭和56(行ウ)23

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  1. 社会福祉法人の理事が県等から不正受給した補助金の一部を当該法人からの賞与とした所得税の申告について、当該不正受給に係る刑事事件の判決の確定を理由として更正の請求をすることはできないとした事例
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  13. 本件判決は、国税通則法第23条第2項第1号に規定する判決には該当せず、本件判決を基にして、同規定による更正の請求はできないとした事例
  14. 相続税法第32条第3号に規定する更正の請求をすることができる期間の起算日は、遺留分減殺請求訴訟の和解が成立した日であり、適法な期間内に提出された更正の請求を前提とした同法第35条第3項第1号の規定に基づく原処分も適法であるとした事例
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